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次に、児童発達支援管理責任者の資格要件を見ていきます。資格を取得するためには「実務経験要件」と「研修要件」を満たす必要があり、取得後も5年ごとに更新研修を受けなければなりません。
全体の流れとしては、「実務経験」→「基礎研修」→「OJT(On the Job Training:実務経験)」→「実践研修」→「更新研修」となります。
児童発達支援管理責任者の資格要件
実務経験要件と研修修了要件の両方を満たすことが必要です。
1 実務経験要件
障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業 務における実務経験が以下の①~③のいずれかを満たしていること。
なお、実務経験については、児童発達支援管理責任者に就任する時点で、経験年数を満たしていることが必要。
①相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
②直接支援業務の期間が通算し8年以上、かつ、高齢者等支援業務の期間を除外した期間が3年以上であること
③相談支援業務及び直接支援業務の通算した期間から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の期間が通算して5年以上であること
※相談支援業務の定義
身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務
※直接支援業務の定義
身体上若しくは精神上の障がいがある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練練又は職業教育等に係る業務
(注)実務経験及び日数換算について
1年以上の実務経験:業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あること。 例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900日以上であること)。
2 研修修了要件
基礎研修には、「相談支援従事者初任者研修講義部分」(11時間)と「共通講義、演習部分」(15時間)があります。なお、基礎研修の受講は、事業所からの推薦があれば、実務経験要件を満たす予定の日の2年前から可能です。
基礎研修の修了後には、原則として「2年間のOJT(実務経験)」を行います。なお、下記の要件をすべて満たせば、OJT期間は例外的に「6か月以上」になります。
①基礎研修の受講開始時で、すでに実務経験要件を満たしている
②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事すること(以下のいずれかに該当する場合)
児童発達支援管理責任者が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成ま での一連の業務を行う場合
退職や病気等のやむを得ない事由により児童発達支援管理責任者を欠いている事業所において、児童発達支援管理責任者とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う場合
③上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う
OJT期間が終わると「実践研修」(14.5時間)を受講します。実践研修を修了すれば児童発達支援管理責任者として配置することができ、5年ごとに「更新研修」(13時間)を受講します。
なお、注意点として研修申し込みのためには、基本的に勤務する事業所からの推薦が必要となります。都道府県によっても申請条件は異なりますが、多くの都道府県は個人での申し込みを受けつけていないため注意が必要です。
※研修に関する経過措置
○ 障害児通所支援事業所等の開始日から起算して1年間(ただし平成31年3月31日まで)
○ やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間。
実務経験には、障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における相談支援や直接支援の経験が求められ、以下①〜③のいずれかに該当する必要があります。
相談支援業務とは、「身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務」と定義されています。
相談支援業務の実務経験(5年以上)の対象となる施設等は以下の通りです。(※1)も実務経験(5年以上)に含まれますが、(※1)以外での実務経験が3年以上必要です。
障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、地域生活支援事業
児童相談所、児童家庭支援センター、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場
障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、精神保健福祉センター
障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター(これらにおいて就労支援に関する相談業務の経験)
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校(これらにおいて進路相談・教育相談業務の経験)
その他これらの業務に準ずると認められた施設
(※1)老人福祉施設、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
なお、保健医療機関(病院・診療所等)で相談支援業務の経験があり、次のいずれかに該当する方も対象になります(実務経験要件は上記と同じ)。
社会福祉主事任用資格をもつ方
介護職員初任者研修に相当する研修修了者
国家資格をもつ方(後述の③で説明します)
上記の施設に従事した期間が1年以上である方(上記施設末尾の「その他これらの業務に準ずる施設」以外)
直接支援業務とは、「身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練練又は職業教育等に係る業務」と定義されています。
直接支援業務の実務経験(8年以上、介護業務従事者)の対象となる施設等は以下の通りです。(※2)も実務経験(8年以上)に含まれますが、(※2)以外での実務経験が3年以上求められます。
障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、認可保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設
障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業
保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
その他これらの業務に準ずると認められた施設
(※2)老人福祉施設、介護老人保健施設、病院または診療所の療養病床、老人居宅介護等事業。また、特例子会社、重度障害者多数雇用(助成金受給)事業所(これらにおける就業支援業務従事者)
なお、介護業務従事者として直接支援業務の経験があり、次のいずれかに該当する方は、「実務経験が5年以上、かつ、(※2)での通算期間を除いた実務経験が3年以上」に短縮されます。
社会福祉主事任用資格をもつ方
介護職員初任者研修に相当する研修修了者の方
児童指導員任用資格をもつ方
保育士資格をもつ方(上記②の施設に該当しない保育所等に勤務した期間は、実務経験として日数算入は不可)
精神障害者社会復帰施設指導員任用資格をもつ方
国家資格の従事期間が5年以上あり、上記「①と②の通算期間」から「高齢者等支援業務(※1、2)の通算期間を除いた期間」が3年以上の方も対象になります。該当する国家資格は以下の通りです。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
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