【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線 バスセンター前駅4番出口から徒歩3分・大通駅26番出口から徒歩5分 近隣に駐車場多数あり
【人員基準】
(同行援護・行動援護は資格要件が他のサービスと一部異なります。
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人(常勤) | 管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務可 |
サービス 提供 責任者 | 1人以上 (常勤・専従) | 次の①②③④により算定された数のいずれか低い方の基準以上 ① 当該事業所の月間のサービス提供時間が概ね450時間またはその端数を増す毎に1人以上 ② 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増す毎に1人以上 (例:従業者が11人の場合、サービス提供責任者は2人必要、 従業者が21人の場合、サービス提供責任者は3人必要となる。) ③ 当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人以上 (利用者は延べ人数ではなく、実数計算とする。) ※サービス提供時間、従業者数、利用者数の規模は前3か月の平均値を 使用するが、新規に指定を受ける場合は推定数とする。 ④ ③の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所においてサービス提供責任者が行う業務が効率的に行われる場合は、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50人又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。 |
従業者 | 常勤換算で 2.5人以上 | 介護福祉士、居宅介護従業者養成研修課程等の修了者など ※従業者数(常勤換算2.5以上)には、サービス提供責任者を含む |
≪注意≫
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護は共通の基準ですが、例えば1事業所で居宅介護と
同行援護の両方の指定を受ける場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はありません。
・介護保険の訪問介護事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「介護予防サービス」)を併せて行う場合も、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はありません。
・同行援護及び行動援護の場合、サービス提供責任者と従業者にそれぞれ1名以上、資格要件を満たす
者の配置が必要です。
<参考> 居宅サービス・介護予防サービス
65歳以上の高齢者が、介護保険で利用できるサービスの一つです。
居宅サービス(要介護認定) | 介護予防サービス(要支援認定) |
①訪問サービス・・・訪問介護、訪問看護など ②通所サービス・・・通所介護、通所リハビリテーション ③短期入所サービス・・・短期入所生活介護、短期入所療養介護 | 短期入所サービス 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護(ショートステイ) |
通所介護 入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、 機能訓練を行う。利用定員が18名以下の小規模な通所介護施設は、「地域密着型通所介護」になります。 |
<参考> 地域密着型サービス
要支援・要介護状態になっても、できるだけ住み慣れた地域で生活が続けられるように設けられた介護保険のサービスです。市町村が指定・監督を行います。
小規模多機能型 居宅介護事業者 | 登録された利用者(要介護者)を対象に、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービスを中心に、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、居宅における生活の継続を支援する。入浴・排せつ・食事等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行い、能力に応じ居宅で自立した日常生活を営むことができるようにします。 |
看護小規模 多機能型 居宅介護事業者 | 訪問看護(看護師などが自宅を訪問し、療養状況の確認や指導、診療に必要な補助などを行う。)と小規模多機能型居宅介護を組み合わせて提供されるサービスです。 |
介護予防小規模 多機能型 居宅介護事業者 | 登録された利用者(要支援者)を対象にした、小規模多機能型居宅介護です。 |
※サテライト型とは、本体事業所と同等の要件を満たし、運営法人は介護保険、保健医療、福祉に関する事業に3年以上の運営実績があり、本体事業所の平均登録者数が登録定員の7割を超えている必要があります。
共生型居宅介護・共生型重度訪問介護
【人員基準】
職種名 | 必要員数 |
従業者 | 指定訪問介護の利用者数及び共生型居宅介護の利用者数の合計数における指定訪問介護事業所として必要な数以上 |
※指定居宅介護事業所又は指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 | |
管理者 | 医師1人 | 原則として、管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務を兼務可) | |
サービス 管理責任者 | 1人以上は常勤 | ・利用者数が60人以下の場合:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 | |
従業者 | ①医師 | 健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上 | |
②看護職員 | 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者):常勤換算で利用者の数を2で 除した数以上(指定療養介護の単位ごと) | ||
③生活支援員 | 常勤換算で利用者の数を4で除した数以上(指定療養介護単位ごと) (1人以上は常勤) |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
注1:看護職員が②で算定した数以上配置されている場合は、看護職員の数から②を控除した数の看護職員を
生活支援員に含めることができる。
注2:生活支援員は専ら当該事業所の職務に従事するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合
はこの限りではない。
【設備基準・最低定員】
基 準 | 詳 細 |
設備基準 | 医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備 |
最低定員 | 20人 |
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 | |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの。【資格要件(P31)有り】 (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | |
サービス 管理責任者 | 1人以上は常勤 | ・利用者数が60人以下の場合:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 | |
従業者 【★】 | 医師 | 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 (嘱託医でも可能) | |
看護職員 | 看護職員(保健師、看護師又は准看護師):生活介護の単位ごとに、1人以上 | ||
理学療法士 又は 作業療法士 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数 注1 理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合について、機能訓練指導員としてリハビリテーションに従事した経験を有する看護師等を充てることが可能。 注2 専ら知的障がい又は精神障がいを有する者を対象とする場合には、生活支援員又は精神保健福祉士をもって代替することが可能。 | ||
生活支援員 | 生活介護の単位ごとに1人以上(看護職員及び生活支援員のうち1人以上は常勤) |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
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【★】 看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の配置基準
生活介護の単位ごとの配置総数(下記(a)から(c)まで)により算定した数。
(a) 平均障がい支援区分が4未満:常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
(b) 平均障がい支援区分が4以上5未満:常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上
(c) 平均障がい支援区分が5以上:常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上
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【設備基準・定員基準】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してください。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 その他運営に 必要な設備 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可。 |
最低定員 | 20人(多機能型の場合は6人) |
共生型生活介護
※ 指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
児童発達支援等 との共生型 【児童福祉法】 | <人員基準>指定児童発達支援等の障がい児数と共生型生活介護の利用者数の合計数における指定児童発達支援事業所等として必要な数以上 | |||||||
通所介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定通所介護等の利用者数と共生型生活介護の利用者数の合計数における指定通所介護事業所等として必要な数以上 | |||||||
<設備基準>指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積が、共生型生活介護の利用者数との合計数で除して3㎡以上であること。 | ||||||||
小規模多機能型居宅介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービス利用者数と「共生型通いサービス」の利用者(障がい児又は障がい者)の合計数で人員基準を満たしていること。 | |||||||
<設備基準>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂が、機能を十分発揮しうる適当な広さを有すること。 | ||||||||
<登録定員>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数と「共生型通いサービス」の登録定員数(障がい児・障がい者)の合計数が29人以下であること。 (サテライト型の場合は18人以下) | ||||||||
<利用定員>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用定員が、登録定員の1/2から15人までの範囲内であること。(サテライト型の場合は12人まで) <登録定員が25人を超える場合の利用定員の限度数>
|
「共生型通いサービス」・・・共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスをいう。
【事業所の形態】
短期入所の事業所は以下の形態が存在しています。
形 態 | 概 要 |
併設型事業所 | 障がい者支援施設等に併設され、短期入所の事業を行う事業所として当該障がい者支援施設等と一体的に運営を行う事業所 |
空床利用型事業所 | 利用者に利用されていない障がい者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所 |
単独型事業所 | 障がい者支援施設等(宿泊型自立訓練事業所等を除く)以外の施設であって、 利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を 適切に行うことができる施設の居室において、短期入所の事業を行う事業所 |
【人員基準・設備基準】
それぞれの事業所形態に応じて、人員・設備基準が定められています。
併 設 型 | |
従業者 | 当該施設の利用者数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上(当該指定障がい者支援施設等の指定基準又は最低基準において必要とされる人数) ※当該施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別途基準あり。 |
管理者 | 1人 常勤かつ、原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
居室 | 併設事業所又は指定障がい者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること。 |
設備 | 併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を短期入所事業の用に供することができる。 |
空 床 利 用 型 | |
従業者 | 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上 ※当該施設が共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合は別途基準あり。 |
管理者 | 1人 常勤かつ、原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
居室 | 併設事業所又は指定障がい者支援施設等の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いること。 |
設備 | 指定障がい者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる。 |
※共同生活援助事業所、宿泊型自立訓練事業所の場合の人員基準(併設型、空床型共通)①又は②に掲げる指定短期入所を
提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に定める数
① 指定短期入所と同時に指定共同生活介護等を提供する時間帯
指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者の数及び併設事業所(または空床事業所)の利用者の数の合計数を当該指定宿泊型 自立訓練事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
② 指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く)
当該日の指定短期入所の利用者の数が6名以下については1名以上、7名以上については1名に当該日の指定短期入所の利用者の数が6名を超えて6又はその端数を増す毎に1を加えて得た数以上
単 独 型 | |
従業者 | 【生活介護事業所等の場合】 ①指定生活介護等のサービス提供時間 当該生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 ②それ以外の時間帯 当該日の利用者の数が6名以下の場合においては1名以上の生活介護支援員又はこれに準ずる従業者、7名以上の場合においては1に該当日の利用者の数が6を超えて6又はその端数をますごとに1を加えて得た数以上 【介護事業所等以外】:上記②と同様 |
管理者 | 1人 常勤かつ、原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
居室 | ・1つの居室の定員は、4人以下とすること。 ・地階に設けてはならないこと。 ・利用者1人あたりの床面積は、収納設備等を除き8㎡以上を確保すること。 ・寝台又はこれに代わる設備を備えること。 ・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 |
設備 | 【食堂】 ・食事の提供に支障がない広さを有すること。 ・必要な備品を備えること。 【浴室】 ・利用者の特性に応じたものであること。 【洗面所、便所】 ・居室のある階ごとに洗面所・便所を設けること。 ・利用者の特性に応じたものであること。 |
共生型短期入所
※ 指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
短期入所生活介護等との共生型 【介護保険法】 | <人員基準> 指定短期入所生活介護事業等の利用者数と共生型短期入所の利用者数の合計数における指定短期入所生活介護事業所等として必要な数以上 |
<設備基準> 指定短期入所生活介護事業所等の居室の面積が、指定短期入所生活介護事業等の利用者数と共生型短期入所の利用者数との合計数で除して10.65㎡以上であること。 | |
小規模多機能型 居宅介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準> 指定小規模多機能型居宅介護事業等の宿泊サービス利用者数と共生型短期入所の利用者数の合計数における指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要な数以上 |
<設備基準> 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室以外の宿泊室を設ける場合は、当該宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室数を減じた数で除して、おおむね7.43㎡以上の面積があること。 |
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 常勤でかつ、原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 提供責任者 | 1人以上は専任かつ 常勤 | 以下のいずれの要件にも該当する者を1人以上 ① 相談支援専門員 ② 重度障がい者等包括支援利用対象者に対する入浴、排せつ、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者 ※居宅介護のサービス提供責任者の要件とは異なることに注意 |
従業者 | 指定障がい福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く)又は指定障がい者支援施設の基準を満たしていること |
【設備基準】
基 準 | 詳 細 |
事務室 | 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室 |
受付等 | 利用申し込みの受付、相談等に対応するための適切なスペース |
設備・備品等 | 必要な設備及び備品等を確保し、特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する |
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
施設長 (管理者) | 1人 | 日中活動に係る事業のサービス管理責任者と兼務可 |
サービス 管理責任者 | 1人 | 日中活動に係る事業のサービス管理責任者が原則として兼務するものとする。 |
生活支援(夜勤職員) | サービス 提供時間を 通して 1人以上は 常勤 | ・ 施設入所支援の単位ごとに、利用者の区分に応じて、下記に掲げる数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型を受ける利用者に対してのみ、その提供が行われる単位にあっては、宿直勤務1以上とする。 (生活介護以外) ・利用者の数が60人以下:1人以上 ・利用者の数が60人超:1人に、利用者数が60人を超えて40 又はその端数が増す毎に1人を加えて得た数以上 ・ なお、施設入所支援における生活支援員については、日中実施サービスにおける従業者がローテーションにより、夜間の時間帯を通じて確保されていれば足りるものである。 |
昼間実施 サービス | それぞれのサービスの基準による。複数の日中活動サービスを行う場合の人員配置は多機能型と同様の扱い。 |
【設備基準・定員基準】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 専ら当該施設等が提供する施設障がい福祉サービスの種類ごとの用に供するもので、訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。(面積や室数に定めはない) |
居室 | ・居室の定員:4人以下 ・ 地階に設けず、利用者1人当たりの床面積は収納設備等を除き、9.9㎡以上とすること ・ 寝台等、利用者の身の回り品を保管できる設備及びブザー等の設備を備えること ・ つ以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下等に直接面して設けること |
食堂 | 食事の提供に必要がない広さを有し、必要な備品を備えること |
浴室 | 利用者の特性に応じたものとすること |
洗面所、便所 | 居室のある階ごとに設けて、利用者の特性に応じたもの |
相談室 | 間仕切り等を設けること。日中活動の設備と兼用可。 |
多目的室 (デイルーム) | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 併せて実施する日中活動の設備と兼用可 |
廊下幅 | 片廊下1.5メートル以上(中廊下の幅は1.8メートル以上) 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないようにする |
その他 | 原則として、建物は耐火又は準耐火建築物であること |
最低定員 | 30人 |
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上は 常勤 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 理学療法士 又は 作業療法士 1人以上 | 理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合 機能訓練指導員としてリハビリテーションに従事した経験を有する看護士等を充てることが可能。 専ら視覚障がいを有する者を対象として歩行訓練を行う場合 理学療法士に代えて歩行訓練士等とすることが可能。 |
看護職員 | 看護職員、保健師又は看護士若しくは准看護士:1人以上 | |
生活支援員 | 生活支援員:1人以上は常勤 | |
配置総数 : 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上の配置が必要です。 | ||
訪問による自立訓練 | 自立訓練を利用者の居宅を訪問して行う場合、 上記従業者に加え、当該業務を担当する生活支援員を1人以上 配置する必要がある。 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
【設備基準・最低定員】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してくだ さい。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
最低定員 | 20人(多機能型の最低定員は6人) |
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上は 常勤 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 生活訓練 (通常型) | ・生活支援員:1人以上は常勤 健康上の管理などの必要のある者がいる場合には、看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)を置くことができ、この場合の生活支援員及び看護職員数は当該事業所ごとにそれぞれ1人以上とする。 (配置総数) 常勤換算方法により、宿泊型を除く利用者数を6で除した数以上 |
宿泊型 自立訓練 | ・生活支援員:1人以上は常勤 健康上の管理などの必要のある者がいる場合には、看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師)を置くことができ、この場合の生活支援員及び看護職員数は当該事業所ごとにそれぞれ1人以上とする。 (配置総数) 常勤換算方法により、宿泊型の利用者数を10で除した数以上 ・地域移行支援員:1人以上 | |
訪問による自立訓練 | 自立訓練を利用者の居宅を訪問して行う場合、上記従業者に加え、当該業務を担当する生活支援員を1人以上配置する必要がある。 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
【設備基準・最低定員】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること (宿泊型自立訓練のみを行う事業所は設けないことができる。) (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してください。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
その他 (宿泊型のみ) | 宿泊型を行う事業所は、上記の設備のほか、次の基準による居室及び浴室を設けること。 居室:原則個室とし、居室面積を7.43㎡(収納設備を除く)以上とすること。 浴室:利用者の特性に応じたものであること。 |
最低定員 | 【通所による訓練のみを行う場合】 20人(多機能型の場合は6人) 【宿泊型自立訓練と通所による訓練を併せて行う場合】 宿泊型自立訓練:10人(多機能型の場合は10人) 通所による訓練:20人(多機能型の場合は6人) |
共生型自立訓練(機能訓練)
※ 指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
通所介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定通所介護等の利用者数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者数の合計数における指定通所介護事業所等として必要な数以上 | |||||||
<設備基準>指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積が、指定通所介護等の利用者数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者数との合計数で除して3㎡以上であること。 | ||||||||
小規模多機能型居宅介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービス利用者数と「共生型通いサービス」の利用者(障がい者・障がい児)の合計数で人員基準を満たしていること。 | |||||||
<設備基準>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂が、機能を十分発揮しうる適当な広さを有すること。 | ||||||||
<登録定員>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数と「共生型通いサービス」の登録定員数(障がい者・障がい児)の合計数が29人以下であること。(サテライト型の場合は18人以下) | ||||||||
<利用定員>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用定員が、登録定員の1/2から15人までの範囲内であること。(サテライト型の場合は12人まで) <登録定員が25人を超える場合の利用定員の限度数>
|
共生型自立訓練(生活訓練)
※ 指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
通所介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定通所介護等の利用者数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者数の合計数における指定通所介護事業所等として必要な数以上 | |||||||
<設備基準>指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積が、共生型自立訓練(生活訓練)の利用者数との合計数で除して3㎡以上であること。 | ||||||||
小規模多機能型居宅介護等 との共生型 【介護保険法】 | <人員基準>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービス利用者数と「共生型通いサービス」の利用者(障がい者・障がい児)の合計数で人員基準を満たしていること。 | |||||||
<設備基準>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂が、機能を十分発揮しうる適当な広さを有すること。 | ||||||||
<登録定員>指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数と「共生型通いサービス」の登録定員数(障がい者・障がい児)の合計数が29人以下であること。(サテライト型の場合は18人以下) | ||||||||
<利用定員>指定小規模多機能型居宅介護等の通いサービスの利用定員が、登録定員の1/2から15人までの範囲内であること。(サテライト型の場合は12人まで) <登録定員が25人を超える場合の利用定員の限度数>
|
「共生型通いサービス」・・・共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練・生活訓練)、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスをいう。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの 【資格要件(P31)有り】 (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上 は常勤 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 職業指導員: 1人以上
生活支援員: 1人以上 | 職業指導員及び生活支援員の配置総数(いずれか1人以上は常勤) 【指定就労移行支援事業所の場合】 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 【※認定指定就労移行支援事業所(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定された指定就労移行支援事業所)の場合】 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
就労支援員: 1人以上 | 常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上 (※認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要) |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
【設備基準、最低定員】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してくだ さい。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
※認定指定就労移行支援事業所の場合、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること。(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定による) | |
最低定員 | 20人(多機能型の最低定員は6人) |
≪基本報酬区分について≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
就労移行支援サービス費(Ⅰ)の「就労定着率区分」は、新規指定時から2年間は「 なし(経過措置対象) 」(請求
の際は「就職後6月以上定着率が3割以上4割未満の場合」)を設定してください。
ただし、事業開始から1年経過(2年目)した事業所においては、1年目の就労定着者の割合に応じた区分で算定
することも可能です。(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。))
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【実施主体】
指定障がい福祉サービス事業者(※1)であって、過去3年間(※2)において平均1人以上通常の事業所に
新たに障がい者を雇用させている場合に、実施主体としての要件を満たします。
(※1)生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
(※2)事業運営が3年間に満たない場合でも、障がい福祉サービス等の利用を経て、通常の事業所に新たに雇用された者が3人以上いる指定障がい福祉サービス事業者は実施主体の要件を満たします。
【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上 は常勤 | 原則専従(支障がない場合は一体的に運営している他の障がい福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可) ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が60人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※他の障がい福祉サービスの指定を受け、同一の事業所で一体的に運営している場合は合計の利用者数 (他の障がい福祉サービス・・・生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)) |
就労定着 支援員 | 1人 | 常勤換算方法で、利用者数を40で除した数以上 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規指定の場合は推定数(指定障がい福祉サービス事業者(※1)
のサービスを受けた後に一般就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の実績の
70%)とする。
【設備基準】
詳 細 |
必要な広さの区画(支援の提供に必要な設備及び備品等) |
≪基本報酬区分について≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
就労定着支援サービス費の「就労定着率区分」は、過去3年間の実績に応じた区分を設定してください。
(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。))
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【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上は常勤 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 職業指導員:1人以上 生活支援員:1人以上 | 職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ●職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
【設備基準・最低定員】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してください。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 ただし、就労継続支援A型の提供(就労内容等)にあたって支障がない場合は、確保する スペースを縮小したり、設けないことができます。(施設外就労を実施する場合等) |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
最低定員 | 10人以上(多機能型も同様) ・雇用契約締結利用者10人以上 ・雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内まで |
≪基本報酬区分について≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「評価点区分」について、新規指定の場合、初年度(4月指定)は、評価点が80点以上105点未満の場合で
あるとみなし、基本報酬を算定し、年度途中(5月から3月指定)に指定された事業所については、初年度
及び2年度目は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。)
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【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | 1人以上は常勤 | ・利用者数が60人以下:1人以上 ・利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上 |
従業者 | 職業指導員:1人以上 生活支援員:1人以上 | 職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤 ●職業指導員及び生活支援員の配置総数常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
【設備基準、最低定員】
基 準 | 詳 細 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さ(※)を有し、必要な機械器具等を備えること。 (※)最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してください。【1名あたり約3㎡(定員20名の場合は概ね60㎡程度)を目安とします。】 ただし、就労継続支援B型の提供(就労内容等)にあたって支障がない場合は、確保する スペースを縮小したり、設けないことができます。(施設外就労を実施する場合等) |
相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等 ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。 |
最低定員 | 20人以上(多機能型の最低定員は10人以上) |
≪基本報酬区分について≫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「平均工賃月額区分」について、新規指定の場合、初年度の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合
であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中(5月から3月)に指定された事業所については、初年度及び
2年度目の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。
ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始して
からの6月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができる。
(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。))
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【人員基準】
職種名 | 必要員数 | 配置要件 |
管理者 | 1人(▲) | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は兼務可(※)) |
サービス 管理責任者 | 1人以上は 常勤 | 原則専従(サービス提供に支障がない場合は兼務可(※)) ・利用者数が30人以下:1人以上 ・利用者数が31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
地域生活 支援員 | 1人以上 | 原則専従(支援に支障がない場合は兼務可(※)) 利用者数が25人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。 |
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
(▲) 共同生活援助事業者が行う場合、管理者は共同生活援助を適切に行うために必要な知識及び経験を有する者
(※) 自立生活援助事業所の従業者は、いずれも原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者
(以下、「従業者」という。)の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、
従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や地域生活支援員、他の事業所又は施設等の職務に従事すること
ができる。(「令和3年度報酬改定Q&A vol.1問53」より抜粋)
【設備基準】
基 準 | 詳 細 |
設備基準 | 必要な広さの区画(支援の提供に必要な設備及び備品等) |
運営基準 | ≪実施主体≫ ① 指定障がい福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 宿泊型自立訓練、共同生活援助) ② 指定障がい者支援施設、指定相談支援事業者 ≪その他≫ 携帯電話等により直接利用者やその家族等と常時連絡できる体制を確保すること |
【事業所の形態】共同生活援助の事業所は3形態に分かれています。
形態 | 概要 |
介護サービス包括型 | 事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所 |
日中サービス支援型 | 常時介護を要する利用者に対して常時の支援体制を確保している事業所 |
外部サービス利用型 | 介護サービスの提供を外部の居宅介護事業所に委託している事業所 |
【人員基準】 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○ 利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数(定員×0.9)とする。
★ 常勤換算方法(世話人)
・ サービス費区分(Ⅰ)の場合:利用者数(※)を4で除した数(4:1)
・ サービス費区分(Ⅱ)の場合:利用者数(※)を5で除した数(5:1)
・ サービス費区分(Ⅲ)の場合:利用者数(※)を6で除した数(6:1)
◇ 常勤換算方法(生活支援員)
(1) 障がい支援区分3の利用者数(※)を9で除した数(小数点第2位まで算出)
(2) 障がい支援区分4の利用者数(※)を6で除した数(小数点第2位まで算出)
(3) 障がい支援区分5の利用者数(※)を4で除した数(小数点第2位まで算出)
(4) 障がい支援区分6の利用者数(※)を2.5で除した数(小数点第2位まで算出)
【※】 世話人及び生活支援員は、障害者の福祉の増進に熱意があり、障害者の日常生活を適切に支援する能力
を有する者でなければならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
介護サービス包括型 | |
従業者 (①及び② いずれも配置) | ① 世話人【※】 (非常勤可・兼務可) ★常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 ② 生活支援員【※】 (非常勤可・兼務可) ◇常勤換算方法の(1)~(4)の数を合算した数以上(小数点第2位切り上げ) |
従業者以外の介護 | 他の事業者に委託することも可(管理、指揮命令を確実に行えること) |
外部サービス利用型 | |
従業者 | ① 世話人【※】 (非常勤可・兼務可) ★常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 ② 生活支援員:配置不要 ・介護サービスの手配(アレンジメント)が必要 ・外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託して実施(※) (※)介護サービス提供に際して事前に指定居宅介護サービス事業者と業務委託する契約の締結が必要。また、運営規程に、受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。 |
従業者以外の介護 | 受託居宅介護事業者に委託 |
日中サービス支援型 | |
従業者
※常時1人以上は、介護・家事等に 従事する必要が あります。 | 下記①②③と「サービス管理責任者」を含め、いずれか1人は常勤 ① 世話人:夜間及び深夜の時間帯以外【※】 常勤換算方法で利用者数を5で除した数以上(非常勤可・支障がない場合は兼務可 ② 生活支援員:夜間及び深夜の時間帯以外【※】 ◇常勤換算方法の(1)~(4)の数を合算した数以上(小数点第2位切り上げ) (非常勤可・支障がない場合は兼務可) ③ 夜間支援従事者:夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上【資格要件なし】 (非常勤可・支障がない場合は兼務可・宿直不可) |
従業者以外の介護 | 他の事業者に委託することも可(管理、指揮命令を確実に行えること) |
運営基準 | ①指定短期入所(併設型または単独型)を併設又は同一敷地内で行うこと。 ② 協議会等への報告:事業の実施状況等を定期的に報告し、評価、要望等を受けること。(モニタリング実施標準期間も3ヵ月間とする。) ③ 適正な支援を確保する観点から指定計画相談支援事業者は別であることが望ましい。 |
3形態共通 【人員基準・設備基準・その他】 | ||
人員基準 | 管理者 | 1人:常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの (指定共同生活援助を適切に行うために必要な知識及び経験を有する者) (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス 管理責任者 | (非常勤可・支障がない場合は兼務可) ・利用者数が30人以下:1人以上(※) ・利用者数が31人以上:1人に利用者数が30人を超えて30 又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 (▲)定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努めてください。 | |
設備基準 | 立地場所 | 入所施設(日中に支援を行うサービスを含む)や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。 |
居室 | 1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き内法面積で7.43㎡ 以上 とすること。 (内法面積=壁で囲まれた内側だけの床面積) | |
その他 | ・10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、浴室など日常生活を送る上で必要な設備を確保すること。 ・相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。 (住居の配置、構造や設備は、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。) | |
最低定員 | ・事業所全体(各住居の合計)の定員:4人以上 (サテライト型住居の利用者を含む) ・共同生活住居の定員:2人以上10人以下 (サテライト型住居の利用者を含まない) ・ユニット別の定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人 | |
その他 | 「協力医療機関」及び「協力歯科医療機関」との契約が必要です。 |
【共同生活住居について】
複数の居室にくわえ、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物をいいます。ただし、複数の利用者が共同生活
を営むことが可能な広さを有するマンション等の住戸(ワンルームタイプなどの住戸を複数利用する場合を含む)
については当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸(住戸群)を共同生活住居として捉えます。
消防法令の一部改正により、障がいの程度が重い方が利用するグループホーム等(障がい支援区分4以上の
者が概ね8割を超える施設)に防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられました。
また、自動火災報知設備や火災通報装置、消火器の設置、スプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
事業を行う際は、事前に必ず所管消防署と協議し、必要となる防火対策の具体的な内容等を確認し、対策を講じ
てください。なお、非常災害に関する具体的な計画を策定、非常災害時の消防機関等への通報先の把握し、職員への周知および定期的な避難訓練の実施を行ってください。
≪グループホームの構成について≫
グループホームは、「一定の地域の範囲内」に所在する1以上の住居をまとめて1つの事業所として指定権者が指定します。「一定の地域の範囲内」とは、主たる事務所(本体住居)から概ね30分程度で移動できる範囲内にあって、事業所としての一体的なサービス提供に支障がない範囲のことです。
≪サテライト型住居について≫ (日中サービス支援型を除く)
共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの新しい支援形態として本体住居の密接な連携(入居者間の交流が可能)を前提として、ユニットなど一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近い形態のサテライト型住居の仕組みがあります。
| 本体住居 | サテライト型住居 |
共同生活住居の入居定員 | 原則2人以上10人以下 | 1人 |
ユニット(居室を除く)の設備 | 居間、食堂等の利用者が相互に 交流を図ることができる設備 | 本体住居の設備を利用 |
ユニットの入居定員 | 2人以上10人以下 | ― |
設備 | ・日常生活を営む上で必要な設備 ・サテライト型住居の利用者から適切に連絡を受けることができる通信機器 (携帯電話可) | |
居室の面積 | 収納スペースを除き内法面積で7.43㎡ 以上とすること。 (内法面積=壁で囲まれた内側だけの床面積) | |
距離条件 | 通常の交通機関を利用して、本体住居から概ね20分以内で移動することが可能な距離 |
◇ サテライト型住居の定員は、本体住居の入居定員に含めません。(事業所全体の利用定員に含まれます。)
◇ 公営住宅(UR)を利用したサテライト型住居も可能です。
【人員基準】
人員基準 | 従業者 | ・地域移行支援従事者(専従) 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可(※) ・相談支援専門員:1人以上 地域移行支援従事者のうち1人は相談支援専門員でなければならない。 |
管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
※「施設区分」の設定が必要です。
【人員基準】
人員基準 | 従業者 | ・地域定着支援従事者(専従) 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可(※) ・相談支援専門員:1人以上 地域定着支援従事者のうち1人は相談支援専門員でなければならない。 |
管理者 | 1人 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
(※)業務に支障がない場合は、特定相談支援・障害児相談支援と兼務が可能ですが、特定相談支援・障害児相談支援
の相談支援専門員が、他の職務と兼務する際の制約や可否については、指定権者である、各市町村所管課に確認
して下さい。(各市町村所管課はP5参照)
≪注意事項≫
特定(計画)相談支援事業・障害児相談支援事業は、各市町村が指定します。
■ 療養介護
医師でなければならない
■ 生活介護・施設入所支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労定着支援
①、②、③のいずれかを満たす者
① 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事経験のある者
③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
■ 就労継続支援A型・就労継続支援B型
①、②、③、④のいずれかを満たす者
① 社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)
② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事経験のある者
③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
④ 企業を経営した経験を有する者
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
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(事前連絡で18:00も対応可能)
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大通駅26番出口から徒歩5分
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9:00~18:00
(事前連絡で18:00も対応可能)
土曜・日曜・祝日