【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
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障がい児通所支援事業について

概 要

【障がい児通所支援の種類と内容】    第二種社会福祉事業 [社会福祉法第2条第3項第2号に規定

種 類

内容

児童福祉法

障害児通所支援

児童発達支援

・児童発達支援センター

・児童発達支援センター以外のもの

日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、未就学の障がい児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。

センター

43

センター以外

第6条の2の2

第2項

医療型児童発達支援

上肢・下肢・体幹の機能の障がいがある児童を通わせ、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での指導及び訓練並びに治療を行う。

第6条の2の2

第3項

放課後等デイサービス

学校に通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休業中において生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。

第6条の2の2

第4項

居宅訪問型

児童発達支援

重度の障がいの状態などの障がい児に対して、外出することが著しく困難な場合に、当該障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行う。

第6条の2の2

第5項

保育所等訪問支援

保育所等に通う障がい児に対して、当該施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。

第6条の2の2

第6項

 【根拠法令等一覧】

基  準

省 令 ・ 告 示

指定基準

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成24年厚生労働省令第15号)

最低基準

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

※児童発達支援センターのみ

報酬算定基準

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 (平成24年厚生労働省告示第122号)

 

障がい児通所支援事業を行う者の指定の基準

障がい児通所支援事業所として指定を受ける場合、サービス種類毎に、以下の3つの視点から指定基準等が定められています。また、指定後も指定基準等を満たしている必要があります。

  ★人員基準 ・・・ 従業者の知識・技能・人員配置等に関する基準

  ★設備基準 ・・・ 事業所に必要な設備等に関する基準

  ★運営基準 ・・・ サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項な  

            ど事業を実施する上で求められる運営上の基準

上記以外にも指定を受けるには、府が定める条例、厚生労働省が定める指定・最低基準等を満たすことが

必要です。この他、省令の委任を受けた告示や厚生労働省の通知についても、事業者として把握しておくことが必要です。

指定基準等について

障がい児通所支援の形態について(多機能型とは)

(1) 多機能型事業所の形態について(複数の事業を一体的に行うもの)※基準省令第2条第1項第13号

① 「障がい児通所支援」と「障がい福祉サービス」との多機能型

障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)、障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型)の事業のうち、二つ以上の事業を一体的に行う場合

② 「障がい児通所支援」の多機能型事業所

障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)の事業のうち、二つ以上の事業を一体的に行う場合

 

主たる対象者

重症心身障がい児以外

重症心身障がい児

児童発達支援

10

5

医療型児童発達支援

10

10

放課後等デイサービス

10

5

保育所等訪問支援

定員なし

定員なし

居宅訪問型児童発達支援

定員なし

定員なし

多機能型(障がい児のみ) ※下記参照

全体で10

全体で5

多機能型

(障がい福祉サービスを含む場合)

全体で20名以上の場合、

障がい児通所支援は5名

全体の人数に関わらず、

障がい児通所支援は5

(2)定員の設定について

※多機能型事業所(障がい児のみ)の報酬算定時の定員区分について

例:児童発達支援(定員10名)・放課後等デイサービス(定員10名)の多機能型事業所(重症心身障がい児以外の場合)

①     事業所全体の定員が10名の場合(いわゆる「特例による多機能型事業所」)

⇒ 請求上の定員区分:10人以下(児発・放デイあわせて)

     事業所全体の定員が20名の場合(いわゆる「特例による多機能型事業所」)

⇒ 請求上の定員区分:11人~20(児発・放デイあわせて)

     事業所全体の定員が20名の場合(従業者の員数等に関する特例によらない多機能型事業所(下記))

⇒ 請求上の定員区分:(児発)10人以下 (放デイ)10人以下

 特例によらない多機能型事業所とは?

管理者を除く従業者(児童発達支援管理責任者・最低人員基準上必要な従業者)を、児発・放デイに

それぞれ専従で配置(児発管×2名・最低人員基準2名以上×2(合計4名以上))し、なおかつ、

指導訓練室を専用で整備(30㎡以上の訓練室×2)している場合、上記③「定員20名でも、

請求上のは児発・放デイそれぞれ【10人以下】」の定員区分(上記①と同様)で請求が可能です。

【従業者の配置基準は、サービス提供単位ごとに利用する障がい児の数に基づき設定する。】

(1) 対象事業:児童発達支援、放課後等デイサービス

(2) サービス提供単位の考え方:一又は複数の障がい児に対して、同時に一体的に提供する支援を「1単位」

(具体例) ① 午前と午後とで別の障がい児に対してサービスを提供する場合 → 「2単位」とする。

② 同一事業所内で同時に2クラスの児童発達支援を提供する場合 → 「2単位」とする。

(3)人員配置の考え方:複数単位を設置する場合は、それぞれの単位ごとに人員基準を満たす必要がある。

(4)児童発達支援管理責任者に関する指定要件:支援の種類ごとに1名配置(常勤専従)

(※多機能型事業所内の児童発達支援管理責任者同士の兼務は可能)

(5)障がい児通所給付費  原則、事業所全体の定員規模により算定する。

障がい児通所支援の人員・設備基準等について

(1)設備基準

構造は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等、障がい児の保健衛生及び防災に配慮

されていること。

(2)人員基準

※ 管理者以外の方については、資格証や実務経験証明書などの資格要件が確認できる書類の提出が必要です。

◎ 管理者(施設長)

責 務

①事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行うこと。

②事業所の職員に基準等を遵守させるため必要な指揮命令を行うこと。

従事要件

専ら当該事業所の職務に従事するものであること。

 ◎ 児童発達支援管理責任者

配置数

・常勤1人以上

資格要件

【児童発達支援管理責任者要件について】を参照 

業務

通所支援計画の作成に関すること。

・ 障がい児について適切な方法によりアセスメントを行い、障がい児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討を加え、通所支援計画の原案を作成。

・ 通所支援計画の作成に係る会議を開催し、通所支援計画の原案に対する意見を聴取。

・ 作成した通所支援計画を保護者に説明、交付。

・ 通所支援計画の実施状況を把握し(モニタリング)、6月に1回以上見直しを実施。

   障がい児の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握し、障がい児又は保護者に対し、必要な助言その他の援助を行うこと。

    他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

◎ 保育士

資 格 要 件

 保育士証保有者 ( 保育士登録の手続きを行い、保育士証の交付を受けている者。(保育士証の提出必須) )

※ 保母資格証明書の場合

児童福祉法の改正により、「保育士」として勤務するためには保育士登録の手続きを行い、保育士証の交付を受け

ることが必要です。

保育士証の交付までは「児童指導員」又は「その他の従業者」としての勤務となり、「保育士」としての勤務はできま

せん。(※保育士登録から保育士証の交付までは相当期間(約2ヶ月程度)を要します。)

※ 保育士登録済通知書の場合

当該登録済通知書を保育士証に替えることができます。ただし、当該登録済み通知書の有効期限日までに保育士

証を提出してください。

※ 保育士合格通知書の場合

児童福祉法の改正により、「保育士」として勤務するためには保育士登録の手続きを行い、保育士証の交付を受け

ることが必要です。

配置日までに保育士証を提出してください。(保育士証の登録日が配置日以前であることが必要です。)

◎ 看護職員

資 格 要 件

 保健師、助産師、看護師、准看護師

◎ 看護職員

資 格 要 件

 保健師、助産師、看護師、准看護師

◎ 児童指導員

資 格 要 件

次のいずれかに該当する者

    地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

   社会福祉士の資格を有する者

    精神保健福祉士の資格を有する者

    {学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を

専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)

    学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

    学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

    外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

    学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)合格者を含む)であって、2年以上児童福祉事業(下記※)に従事したもの

    学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有す

る者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

【!】 教員免許の種類について、第一種・第二種・専修や、教科は問いません。(養護教諭は含まない)

【!】 資格を有する者とは、免許状保有者のことです。(教員免許の更新の有無は問わない)

{C}    {C}3年以上児童福祉事業(下記※)に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの

【!】 ⑧・⑩のうち、従事した経験を証明するための「実務経験証明書」の作成・提出が必要です。(下部★も参照)

※ 児童福祉事業とは

・児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 (助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設(旧情緒障害児短期治療施設)、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター)・同法第12条の児童相談所における事業・同法第6条の22に規定する事業 (児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、及び障害児相談支援事業)・同法第6条の3に規定する事業 (児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業(※)、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(※)、病児保育事業(※)及び子育て援助活動支援事業)(認可外保育園は(※)の各事業に準じるものとして可)

【!】 各市町村等が行う「留守家庭児童」への対策事業(放課後児童クラブ等)は、事前に各市町村・教育委員会等に、当該事業が【児童福祉事業】に含まれるかの確認をし、実務経験証明書にも事業名の記載を依頼してください。

   ※実際に業務に従事した日数は、1年あたり180日以上とする。(業務内容は直接支援業務に限る。

     (例) 実務経験2年・・・従事期間2年以上かつ、従事した実日数360日以上が必要

         (1年あたり90日の従事日数でも、2年以上の期間(90日×4年)で、合計360日以上となれば可)

         実務経験3年・・・従事期間3年以上かつ、従事した実日数540日以上が必要

        1年あたり240日の従事日数が26か月(600日)ある場合でも、3年以上の従事期間は必要)

◎ 機能訓練担当職員

業務

指定通所支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。

資 格 要 件

【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理指導担当職員(※)】

(主に重症心身障がい児を通わせる事業所で、機能訓練を行わない時間帯については、機能訓練担当職員を置かないことができます。)

(※)心理指導担当職員とは次の①及び②いずれも満たす者をいいます。

① 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く)の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)

② 個人及び集団心理療法の技術を有する者

  (上記の心理に関する専門的な技術をもって実施する企業等での個別相談の経験や、講習や講義の開催(講師としての)経験を、在籍(実施)していた企業等が発行する証明書(様式は問いません。)により確認します。)

  ▲ 大学・大学院にて、心理学関係科目の履修・単位取得証明書の提出のみでは認められません。

臨床心理士(認定資格)、公認心理師(国家資格)の資格を有する者は、上記①及び②を満たす者とします。

 

(3)配置基準

 40時間以内・月160時間(法定労働時間)以内の配置予定とすること。

(4)支援の種類ごとの個別基準

1.児童発達支援(センターを除く)・放課後等デイサービス

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。

① 主として重症心身障がい児以外を通わせる場合

【人員基準】  (※定員10名の場合)                                      

職種名

必要員数

配置要件

管理者

1人以上

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

業務に支障がない場合は兼務可能

従業員

児童発達支援管理責任者

1人以上

1人以上は専任かつ常勤(◆)

児童指導員

あわせて

2人以上

()

      1人以上は常勤(◆)を配置 (常勤者以外は、1人分以上の配置が必要なため、常勤・非常勤は問わず、複数名で営業時間を通じての配置でも可)

      半数以上は「児童指導員」又は「保育士」とすることが必要

      機能訓練担当職員・看護職員について、営業時間を通じて専従で配置ている場合に限り、人員基準(必要員数)に含めることが可能

保育士

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合は、その時間帯のみ配置(必要に応じて配置)

看護職員

医療的ケアを恒常的に行うことが不可欠な障がい児(医療的ケア児)に、医療的ケアを行う場合のみ配置 

※ 定員数に応じて、それぞれの定める数以上の配置 : 障がい児の数が10人まで2人以上 

10人を超える場合:2人に加えて、障がい児の数が10を超えて5、又はその端数を増すごとに、1を加えて得た数以上

 【設備基準】

指導訓練室

定員10人の場合、30㎡以上(1人あたり3.0㎡以上)を確保してください。

・訓練に必要な機械器具等を備えること。(P27QA参照)

その他

必要な設備及び備品等(事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備)

※ 専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の用に供すること。(支援に支障がない場合は共用可)

】医療的ケア児を受け入れる場合で看護職員を置かないことができる場合

① 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障がい児に対して医療的ケアを行う場合

② 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の31項の登録に係る事業所において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする

障がい児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

③ 社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする

障がい児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

② 主として重症心身障がい児を通わせる場合 

【人員基準】 (※定員名の場合)                                     

職種名

必要員数

配置要件

管理者

1人以上

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

業務に支障がない場合は兼務可能

従業員

児童発達支援管理責任者

1人以上

児童指導員又は保育士

1人以上

営業時間を通じて、それぞれ1人以上の配置が必要

(それぞれ1人分以上の配置が必要なため、常勤・非常勤は問わず、複数名で営業時間を通じて配置されている場合も可)

看護職員

1人以上

嘱託医

1人以上

機能訓練担当職員

1人以上

機能訓練を行う時間帯のみの配置(下記【注意事項】参照)

【!】 利用定員を超えてサービス提供を行った場合、運営基準違反となります。

【設備基準】

指導訓練室

重心型の場合は、定員10人未満であっても30㎡以上を確保してください。

・訓練に必要な機械器具等を備えること。

その他

必要な設備及び備品等(事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備)

▲専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の用に供すること。(支援に支障がない場合は共用可)

【注意事項】

機能訓練担当職員の配置について、重症心身障害児に対する機能訓練は、必要不可欠な支援であり、機能訓練が必要な障害児がい

ない(機能訓練担当職員を配置しない)ことは想定されていません。

必要な配置時間についても、障害児の通所支援計画に応じて、適切に機能訓練担当職員を配置するものであり、機能訓練担当職員

の確保が困難など事業所の都合により、障害児の通所支援計画が作成されないようにしてください。

(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A vol.1 114

2. 児童発達支援センター

施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助・助言を

合わせて行うなど、市町村・障害保健福祉圏域の中核的な役割となる療育支援施設のことをいい、支援機能

により下記の2種類に分類されます。【「児童発達支援ガイドライン」(厚生労働省HP)】

・    福祉型児童発達支援センター

「児童発達支援(センター)+「保育所等訪問支援」+「障害児相談支援」の3つの支援機能を有する

3障害に総合的に対応する施設(「児童発達支援(センター)+専門機能に特化したものでも可)

・    医療型児童発達支援センター

 上記の「福祉型」機能に加え、医療機能を併せ持つ施設(人員基準は「医療型児童発達支援」を参照)

【人員基準】 

職種名

必要員数

配置要件等

管理者

1人以上

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

従業員

児童発達支援管理責任者

1人以上

児童指導員

及び保育士

それぞれ

1人以上

()

単位ごとに総数がおおむね障がい児の数を4で除して得た数以上

 (障がい児の数が30人の場合:30÷4=7.5≒8名となり、

それぞれ1人以上、および併せて8人以上の配置が必要)

栄養士

1人以上

障がい児の数が40人以下の場合は置かないことができる

調理員

1人以上

調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる

嘱託医

1人以上

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に配置(必要に応じて配置)(※)

看護職員

医療的ケアを恒常的に行うことが不可欠な障がい児(医療的ケア児)に、医療的ケアを行う場合のみ配置 

「主として難聴児」を通わせる場合は下記の配置も必要です。

 言語聴覚士

指定児童発達支援の単位ごとに4人以上(※)

機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に配置(必要に応じて配置)(※)

「主として重症心身障がい児」を通わせる場合は下記の配置も必要です。

看護職員

1人以上

― (※)

機能訓練担当職員

1人以上

― (※)

(※)【児童指導員及び保育士】の総数に含めることができる

◆ 従業員(嘱託医を除く)は、専ら事業所の職務に従事する者(もしくは単位ごとに専従)であること

(支援に支障がない場合は、栄養士、調理員は併設する他の社会福祉施設の職務に従事することが可能)

【設備基準】

指導訓練室

1室あたり 定員はおおむね10人 障がい児1人当たりの床面積2.47以上

遊戯室

障がい児1人当たりの床面積1.65以上

「主として重症心身障がい児」を

通わせる場合は設けないことが

できる。(支援に支障がない場合)

屋外遊技場

事業所付近にある屋外遊技場に代わるべき場所を含む

医務室・相談室

必要な設備です。

調理室・トイレ

必要な設備です。

その他

・静養室(「主として知的障がいのある児童」を通わせる場合のみ)

・聴力検査室(「主として難聴児」を通わせる場合のみ)

・指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等

・専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供すること

(支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設と兼用可)

3. 共生型児童発達支援・共生型放課後等デイサービス(平成3041日施行)

【支援の概要】 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの指定を受けている事業所において、児童発達支援及び放課後等

デイサービスを行う。

介護保険法に基づく居宅サービス及び地域密着型サービス並びに介護予防サービス及び地域密着型介護予防

サービスの指定を受けている事業所において、児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う。

【共生型サービスの留意事項】

・ 指定通所事業者等が、共生型障害児通所支援を行う場合、「共生型児童発達支援」又は「共生型放課後等デイサービス」として、事業所の指定申請に基づき指定します。

共生型サービスは、障害児、障害者及び要介護者に同じ場所で同時に提供することが想定されており多様な利用者に対して、共に活動することでリハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、同じ場所で同時に提供することを想定していることから、時間帯を分けて提供することはできません。(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A vol.1 問 105

なお、時間によって障害児、障害者及び要介護者に分けて提供する場合は、各制度の共生型の特例によらず、各サービ

スの指定基準を満たす必要があります。(共生型の適用不可)

・ 障害児入所施設やその他関係施設から、障害児の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けている必要があります。

・ 共生型サービス体制強化加算については、必ずしも児童発達支援責任者等を加配する必要はなく、通所介護(デイサービス)に必要な人員のうち、それぞれの資格要件を満たしている職員が配置されている場合に加算されます。

なお、保育士等であって児童発達支援管理責任者の資格要件も満たしている者については、通所報酬告示第1の1の注11(第3の1の注11)のロ(児童発達支援管理責任者を配置した場合)又はハ(保育士又は児童指導員を配置した場合)を算定します。(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A vol.1 問 106

4. 医療型児童発達支援 (医療型児童発達支援センター・指定発達支援医療機関)

【支援の概要】 ⇒ 児童発達支援及び治療を行う。

対象 = 肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障がい)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下

での支援が必要であると認められた障がい児

【人員基準】                                             

職種名

必要員数・配置要件等

管理者

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

従業員

児童発達支援管理責任者

1人以上

診療所に必要とされる従業者

医療法に規定する必要数

児童指導員及び保育士

及び看護職員

それぞれ1人以上

理学療法士又は作業療法士

1人以上

機能訓練担当職員

言語訓練等を行う場合(必要数に応じて配置)

◆ 従業者は、専ら事業所の職務に従事する者であること(支援に支障がない場合は、障がい児の保護に直接従事する従業員を除き、併設する他の社会福祉施設の職務に従事することが可能)

【設備基準】

医療法に規定する診療所に必要とされる設備(★)

専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供すること(支援に支障がない場合は★を除き他の社会福祉施設との兼用可)

 ※階段の傾斜は緩やかにする

指導訓練室 ・ 屋外訓練場 ・相談室 ・ 調理室

浴室及び便所には手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

5. 居宅訪問型児童発達支援

【支援の概要】 ⇒ 重度の障がいの状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障がい

児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の

向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う。

対象 =児童発達支援(医療型)又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難な障がい児

【人員基準】  

職種名

必要員数

配置要件

管理者

1人以上

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

業務に支障がない場合2つまで兼務可能

従業員

児童発達支援

管理責任者

1人以上

うち1人以上は専ら当該事業所の職務に従事するもの

訪問支援員

事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員又は保育士の資格の取得後、または、児童指導員もしくは心理指導担当職員として配置された日以後、障がい児について、3年以上直接支援業務(P24「ロ」参照)に従事した者

 【設備基準】

専用の事務室

専用の事務室が望ましいが、間仕切りする等明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない

受付、相談等の

スペース

利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保

その他

・指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

・手指を洗浄するための設備等、感染症予防に必要な設備等に配慮

・専ら当該居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供すること

(支援に支障がない場合は共用可)

6. 保育所等訪問支援

【支援の概要】 ⇒ 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための

専門的な支援その他必要な支援を行う。

対象 = 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設(放課後児童クラブ、乳児院、児童養護施設)に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児

【人員基準】  

職種名

必要員数

配置要件

管理者

1人以上

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの

 

業務に支障がない場合、2つまで兼務可能

 

 

従業員

児童発達支援

管理責任者

1人以上

うち1人以上は専ら当該事業所の職務に従事するもの

訪問支援員

訪問支援を行うために必要な数

障がい児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等で、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を持つ者

【設備基準】

専用の事務室

専用の事務室が望ましいが、間仕切りする等明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない

受付、相談等の

スペース

利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保

その他

・指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品

・手指を洗浄するための設備等、感染症予防に必要な設備等に配慮

・専ら当該保育所等訪問支援の事業の用に供すること(支援に支障がない場合は共用可)

 

児童発達支援管理責任者の要件に係る実務経験内容及び必要年数について

要件(以下のACいずれかを満たしていること。)

A及びの期間が通算して5年以上、かつ、の期間を除外した期間が3年以上であること

Bの期間が通算して8年以上、かつ、の期間を除外した期間が3年以上であること

Cを通算した期間から、を除外した期間が3年以上かつ、の期間が通算して5年以上であること

下記の「1から6」に掲げる者が、相談支援の業務(下記の対象者及び業務)に従事した期間

対象者:身体上もしくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者、又は児童

相談支援の業務とは? ⇒ 上記の対象者に対して、日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務

要件A 及びの期間が通算して5年以上かつ、の期間を除外した期間が3年以上であること

1

地域生活支援事業障がい児相談支援事業身体障がい者相談支援事業知的障がい者相談支援事業の従事者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

2

児童相談所、児童家庭支援センター、身体障がい者更生相談所、精神障がい者社会復帰施設、知的障がい者更生相談所、福祉事務所、発達障がい者支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

3

障がい児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

4

障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

5

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

6

病院、診療所の従業者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、の有資格者、1から5」までの従事期間が1年以上に限る。)、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

 : 直接支援の業務

① 社会福祉主事任用資格者(要件は厚生労働省HPを参照・ ② 訪問介護員2級以上に相当する研修修了者 ・

③ 保育士 ・ ④ 児童指導員任用資格者 ・ ⑤ 精神障がい者社会復帰指導員

下記の「7から11」に掲げる者であって、上記のからに該当する者が、

直接支援の業務(下記の対象者及び業務)に従事した期間

支援の対象者:身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者、又は児童

直接支援の業務とは ⇒ 入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して、介護に関する指導を行う

業務、又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練やその他の支援並びにその訓

練等を行う者に対して、訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練や職業教育等の業務

要件A 及びの期間が通算して5年以上かつ、の期間を除外した期間が3年以上であること

7

障がい児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院又は診療所の療養病床に係るもの(以下「療養病床関係病室」という。)の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

8

障がい児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障がい福祉サービス事業、老人福祉法第5の2第2項に規定する老人居宅介護等事業(以下「老人居宅介護等事業」という。)の従事者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

9

病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

10

特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

11

学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者

 : の7から11」である者の【 老人福祉・介護老人保健施設等 】での相談・直接支援の業務

の期間の経験のみで、児童発達支援管理責任者の実務経験要件は満たしませんので、ご注意ください。

以下①、②の期間を合算した期間

    老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター(その他これらに準ずる施設)の従業者(これらに準ずる者)が、相談支援の業務(その他これらに準ずる業務)に従事した期間

    老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室(その他これらに準ずる施設)の従業者、老人居宅介護等事業(その他これらに準ずる事業)の従業者、特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所(その他これらに準ずる施設)の従業者であって、の7から11」である者が直接支援の業務に従事した期間

 : 「の7から11」でない者の直接支援の業務

要件B : の期間が通算して8年以上、かつ、の期間を除外した期間が3年以上であること

の「7から11」に掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者 ・ 訪問介護員2級以上に相当する研修修了者

・ 保育士 ・ 児童指導員任用資格者 ・ 精神障がい者社会復帰指導員(の7から11」)のいずれでもない者が、

直接支援の業務に従事した期間

  の7から11」でない者の【 老人福祉・介護老人保健施設等 】での直接支援の業務

老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室(その他これらに準ずる施設)の従業者、

老人居宅介護等事業(その他これらに準ずる事業)の従業者、特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所

(その他これらに準ずる施設)の従業者であって、の7から11」でない者が直接支援の業務に従事した期間

 : 国家資格に係る業務

要件C : を通算した期間から、を除外した期間が3年以上かつ、の期間が通算して5年以上であること

「下記の当該資格に係る業務」に従事した期間と、「イ・ロ・ニ」に従事した期間が重複している場合にも、

どちらも通算することが可能です。

(例:「下記の資格に基づく当該資格に係る業務」の経験が5年以上あり、そのうち3年以上がを除外した「の直接支援業務」

であれば、8年以上の実務経験ではなく、当該5年以上の実務経験のみで要件を満たします。

(資格取得前の相談・直接支援業務の従事期間を含む。))

下記の資格に基づき「当該資格に係る業務」に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士

視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、

栄養士、精神保健福祉士

※ 実務経験を証明する際の従事期間と日数について、ご注意ください。

1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることを言う

ものとする。例えば5年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が5年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が900

以上であるものを言う。なお、産休・育休期間については、従事期間には算定できるが、勤務日数としてはカウントできません。

(例)実務経験証明書のうち ⇒ ・「業務に従事した期間」⇒ H25.4.1R2.6.3073ヶ月)・「従事日数」⇒ 800

上記の場合、従事期間は要件を満たしていても、従事日数が足りないため、5年以上の実務経験要件を満たしたことにはなりません。

人員配置基準について

→営業時間は常に人員配置基準を満たすよう、代わりの配置を求めますが、代わりの配置者については、

非常勤職員による配置でも可とします。

常勤者の週休日(有給休暇日)に限っては、営業時間を通じて、非常勤職員のみの配置でも差し支えありません。

(※ 非常勤職員に週休日や有給休暇日がある場合も、同様に取扱います。

営業時間9時間を通じて2名配置が必要です。うち1名以上は常勤職員の配置が必要です。

ただし、8時間配置が限度のため、残り1時間は非常勤職員の配置でも差し替えありません。

(常勤職員の週休日は、1日を通じて非常勤職員のみの配置でも可

 

◆ 人員配置(例) 

(定員10名(重心外)の場合(管理者・児童発達支援管理責任者は記載省略))

 A:常勤専従  

B:常勤兼務

C:非常勤専従 

D:非常勤兼務

  ≪営業時間時間・週日営業の場合≫

例①(人員配置基準を満たす場合)常勤児童指導員+非常勤保育士2名

職種

勤務

形態

週の勤務

時間

月の勤務時間

児童指導員

A

8

8

8

8

8

40

160

保育士

 

8

 

8

 

16

64

保育士

C

8

 

8

 

8

24

96

例②(人員配置基準を満たしていない場合)非常勤児童指導員+常勤保育士

職種

勤務

形態

週の勤務

時間

月の勤務時間

保育士

A

8

8

40

160

児童指導員

C

7

7

7

7

7

35

140

 営業時間を通じて2人配置できていません。(営業時間8時間のため)

≪営業時間時間・週日営業の場合≫

例③(人員配置基準を満たす場合)常勤児童指導員+非常勤保育士2名+非常勤児童指導員

職種

勤務

形態

週の勤務

時間

月の勤務時間

児童指導員

A

 

35

140

保育士

D

 

 

 

 

14

56

保育士

C

 

 

 

21

84

児童指導員

D

 

 

 

21

84

全営業日について、半数以上が児童指導員または保育士であり、営業時間を通じて2人配置されており、1週間を通じて配置される常勤の児童指導員が配置されているため可。

(水曜日が非常勤職員のみとなっているが、常勤者の週休日のため、非常勤職員のみでも可

                                                                 ≪営業時間時間・週日営業の場合≫

 例④(人員配置基準を満たしていない場合)常勤児童指導員+非常勤児童指導員3名

職種

勤務

形態

週の勤務

時間

月の勤務時間

児童指導員

A

 

 

40

160

児童指導員

C

 

 

 

25

100

児童指導員

C

 

 

 

25

100

児童指導員

C

 

 

32

128

 木曜日・金曜日が、営業時間(8時間)を通じて2人配置を満たしていません。

(水曜日・日曜日が非常勤職員のみの配置だが、常勤者の週休日のため、非常勤職員のみでも可                                                                       

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