【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
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障がい福祉サービス事業等について

概 要

障がい福祉サービス事業を提供する事業者は、都道府県知事(又は事務権限を移譲している市町村)の

指定を受ける必要があります

・代理受領方式について

障がい福祉サービスを利用する障がい者は、居住地の市町村からサービス利用をするための費用として、

介護給付費又は訓練等給付費等が支給されます(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律(以下、「障害者総合支援法」という)」第29条第1項)。ただし、同法29条第5項の規定に

より、実際の費用は、サービスを提供する事業者による代理受領方式をとりますので、市町村から事業者

に支払われることになります。

指定の必要なサービス事業は以下のとおりです。

 

障がい福祉サービス

事業

【介護給付】障害者総合支援法第28条第1

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障がい者等包括支援・施設入所支援

【訓練等給付】障害者総合支援法第28条第2

自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・

就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助

一般相談支援事業

【地域相談支援給付】障害者総合支援法第51条の141

地域移行支援・地域定着支援

サービス種別

居宅介護

障がい等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う。

サービスの概要

身体介護

居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等

家事援助

居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等

通院等介助

通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助

通院等

乗降介助

通院等のために、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助

※居宅介護事業者は、居宅介護の提供にあたっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を

常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者・知的障がい・精神障がいであり常時介護を要する障がい者につき、下記の介護等を総合的に行う。

・居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護

・居宅において調理、洗濯及び掃除等の家事

・居宅において生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助

・外出時における移動中の介護

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に

必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常時介護を要する者につき、当該

障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び

食事等の介護その他の当該障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。

共生型居宅介護・共生型重度訪問介護

介護保険法に基づく「訪問介護(居宅サービス)」の指定を受けている事業所において、居宅介護または重度訪問介護を

行う。

療養介護

病院などへの長期入院による医療的ケアを必要とし、かつ、常時介護を必要とする障がい者に対して、主に昼間に病院

や施設での機能訓練、療養上の管理、看護、医療的管理のもとでの介護および日常生活のサービスを提供する。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間に障がい者支援施設などにおいて、入浴、排せつ、食事の介護など創作的活動又は

生産活動の機会を提供する。

共生型生活介護

児童福祉法に基づく「児童発達支援」又は「放課後等デイサービス」の指定を受けている事業所において生活介護を行う。

介護保険法に基づく「通所介護(居宅サービス)」又は「地域密着型通所介護(地域密着型サービス)」の指定を受けている

事業所において、生活介護を行う。介護保険法に基づく「小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」又は「看護小

規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」又は「介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス)」

の指定を受けている事業所において、生活介護を行う。

短期入所(ショートステイ)

居宅においてその介護を行う人が病気の場合等に、障がい者支援施設等に短期間の入所をさせて行われる、入浴、排せつ、

及び食事の介護その他の必要な支援。

共生型短入所支援

介護保険法に基づく「短期入所生活介護(居宅サービス)」又は「介護予防短期入所生活介護(介護予防サービス)」の指定

を受けている事業所において、短期入所を行う。介護保険法に基づく「小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」

又は「看護小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」又は「介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護

予防サービス)」の指定を受けている事業所において、短期入所を行う。

重度障がい者等包括支援

常に介護を必要とする障がい者等であり、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢麻痺及び寝たきり

の状態にあるもの並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供

する。障がい者支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者を対象とする。

施設入所支援

指定障がい者支援施設等は、都道府県知事の指定をうけて、その施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、

入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うと

ともに施設入所支援以外の施設障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型)を行う。

自立訓練(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障がい者に対して、障がい者支援

施設もしくはサービス事業所に通わせ、当該障がい者支援施設もしくはサービス事業所において、又は当該障がい者の

居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活などに関する相談及び助言その

他の必要な支援を行う。

共生型自立訓練(機能訓練)

介護保険法に基づく「通所介護(居宅サービス)」又は「地域密着型通所介護(地域密着型サービス)」の指定を受けている

事業所において、自立訓練(機能訓練)を行う。

介護保険法に基づく「小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」又は「看護小規模多機能型居宅介護(地域密着型

サービス)」又は「介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス)」の指定を受けている事業所において、

自立訓練(機能訓練)を行う。

自立訓練(生活訓練)

地域生活を営む上で、生活機能の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障がい者、精神障がい者に対して、障がい

者支援施設もしくはサービス事業所に通わせ、当該障がい者支援施設もしくはサービス事業所において、又は当該障がい

者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつおよび食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等

に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。また、(宿泊型)自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、利用者に対して

居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な

支援を行う。

共生型自立訓練(生活訓練)

介護保険法に基づく「通所介護(居宅サービス)」又は「地域密着型通所介護(地域密着型サービス)」の指定を受けている

事業所において、自立訓練(機能訓練)を行う。

介護保険法に基づく「小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)」又は「看護小規模多機能型居宅介護(地域密着型

サービス)」又は「介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型介護予防サービス)」の指定を受けている事業所において、

自立訓練(生活訓練)を行う。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がい者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供

その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、

就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

就労継続支援A型

一般企業等で就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が可能である65歳未満の障がい者に対して、生産活動その他の

活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練等を行う。

就労継続支援B型

一般企業等での就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、

その他の就労に必要な知識及び訓練などを行う。

就労定着支援

就労に向けた支援を受けて、通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、就労の継続を図るために3年間にわたり

当該事業所の事業主、障がい福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整等を行う。

自立生活援助

施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障がい者等が、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題

につき、1年間にわたり定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障がい者からの相談に応じ、必要な情報の

提供及び助言等の援助を行う。

共同生活援助(グループホーム)

障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の

日常生活上の援助を行う。

※平成264月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。

地域移行支援(一般相談支援)

障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神病院に長期入院している精神障がい者(直近の入院期間が1年

以上の入院者を中心とする)について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その

他の必要な支援を行う。

地域定着支援(一般相談支援)

居宅において単身等で生活する障がい者(障がい者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居

から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む)に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、障がいの特性

に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。

指定基準・要件等

指定を受けるには、府の条例等、国が定める指定基準等を満たすことが必要です。

その他、省令より委任された告示等についても、必要に応じて官報等によりご確認ください。

1 根拠法令等一覧

() 省令・告示

基準

省令・告示

指定基準

【障がい福祉サービス事業】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第171号)

【障がい者支援施設】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成18年厚生労働省令第172号)

【一般相談支援事業】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平成24年厚生労働省令第27号)

【特定相談支援事業】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

(平成24年厚生労働省令第28号)

最低基準

【障がい福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A)(B)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)

【障がい者支援施設】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)

報酬算定基準

【障がい福祉サービス事業、障がい者支援施設】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)

指定の要件について

障がい福祉サービス事業等を提供する事業者等の指定は障害者総合支援法第36条及び各都道府県等の条例の規定に基づき、次の①~③を要件として、サービス種類ごと、事業所ごとに行われます。

①法人格を有すること

②事業所又は施設の指定基準を満たすこと

③適正な運営が見込めること

指定を受ける場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。

(1) 事業者・施設等設置者の責務について(障害者総合支援法第42条、第51条の22

     関係機関との連携を図りつつ、障がい者等の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じてサービス提供を効果的に行うように努めること。

     提供するサービスの質の評価を行い、必要な取り組みを行うことにより、サービスの質の向上に努めること。

     障がい者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又は法に基づく命令を遵守し、サービスを提供すること。

(2) 指定基準(障害者総合支援法第43条、第44条、第51条の23、第51条の24

    サービス種類ごとに以下の3つの視点から、指定基準が定められています。

    指定を受けた以降も指定基準を遵守する必要があります。

人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)

設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)

運営基準(サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、

事業を実施する上で求められる運営上の基準)

上記以外にも指定を受けるには、府が定める条例、国が定める指定・最低基準等を満たすことが必要です。

この他、省令の委任を受けた告示や厚生労働省の通知なども、事業者として把握しておくことが必要です。 

3 他法令の遵守について

障がい福祉サービス事業(一般相談支援事業)を行うために指定申請を行う場合、様々な関係法令があり、指定申請前に確認しておくべきことがあります。各所管庁に事前に相談のうえ改善を行ってください。また、事業者は「公的サービス」を提供するものであり、公明正大な運営が求められます。当然のこととして各種の法令やルールを遵守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートさせる前に十分に各種法令の確認を行い、理解する必要があります。

障がい福祉サービス事業等の形態について

() 従たる事業所の取扱いについて

障がい福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障がい福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行う。

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型については、次の要件を

全て満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は

複数の「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一の事業所として指定することができる。

人員

及び

設備に

関する

要件

(ア) 「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されている

とともに「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること

(イ)  「従たる事業所」の利用定員が障がい福祉サービスの種類に応じて次のとおりであること。

   生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)は就労移行支援:6以上

   就労継続支援A型又は就労継続支援B型:10以上

(ウ) 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離

あって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。

(エ) 利用者の支援に支障がない場合には、基準に定める設備の全部又は一部を設けないこと

としても差し支えないこと。

運営に

関する

要件

(ア) 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

(イ)  職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合には随時、主たる

事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制(従たる事業所の従業者が急病の

場合等に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制など)にあること。

(ウ) 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

(エ) 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定めら

れていること。

(オ) 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、

主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されていること。

 

() 出張所等の取扱いについて

・指定障がい福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障がい福祉サービスの提供を行う事業所ごとに

行うものとするが、例外的に、生産活動等による製品の販売、 待機や道具の保管、着替え等を行う出張所

であって、(1)の②に要件を満たすものについては、「事業所」に含めて指定することができる。

・(1)の①の(エ)は出張所についても同様である。

 

(3) 多機能型事業所について

・生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行う(2つの事業所で行う)ことをいう。

※児童福祉法に基づく「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童

発達支援」、「保育所等訪問支援」を行う場合も多機能型事業所になります。

・多機能型であっても事業者の指定は、事業の種類ごとに行うこととなるため、事業の追加については、事業の

変更ではなく、当該事業の「サービス追加」(新規指定と同様の流れ)となる。

【多機能型事業所の指定要件】

     利用定員(規模)

(ア) 多機能型の事業所全体の合計で、20人以上であること

(イ) 事業所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること

・生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援・・・6人以上

・就労継続支援A型、就労継続支援B型・・・10人以上

     サービス提供職員(従業者)の配置

多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が20人未満である場合に限り、実施する事業の種類ごと

に、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定は課さず、多機能型事業所の従業者のうち1人

以上を常勤とすることができ、サービス管理責任者とその他の従業者については兼務することが可能。

     サービス管理責任者の配置

各障がい福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず

(ア) 当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上

(イ) 当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は1人に60人を超えて40人を増す毎に1人を

加えた数以上とする

設備:相談室、洗面所、便所及び多目的室等は、サービス提供に支障のない範囲内で兼用することが可能。

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新着情報・お知らせ

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