【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
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「常勤換算方法」
指定障がい福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障がい福祉サービス事業所等
において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32
時間を基本とする。)で除することにより、当該指定障がい福祉サービス事業所等の従業員の員数を常勤
の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数は、当該障がい福祉サービス事業所
等の指定等に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であること。
「勤務延べ時間数」
勤務表上、指定障がい福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位置付けられている時間又は
当該指定障がい福祉サービス等の提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に
位置付けられている時間の合計数。
なお、従業者1人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該指定障がい福祉サービス
事業所等において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。
「常勤」
指定障がい福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障がい福祉サービス事業所等において
定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合
は32時間を基本とする。)に達していることをいう。当該指定障がい福祉サービス事業所等に併設され
る事業所の職務であって、当該障がい福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し
支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時
間数に達していれば、常勤の要件を満たすものとする。
「専ら従事する」「専ら提供に当たる」「専従」
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障がい福祉サービス等以外の職務に従事しないことをいう。
この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障がい福祉サービス事業所等における勤務時間(療養
介護及び生活介護については、サービス単位ごとの提供時間)をいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を
問わない。
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