【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
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1.実務経験要件(以下の①~③のいずれかを満たしていること。)
①.A 及び B の期間が通算して 5 年以上であること。
②.C の期間が通算して8年以上であること。
③.A から C までの期間が通算して 3 年以上あり、かつ、D の期間が通算して 3 年以上であること。
A: 相談支援の業務 【B と通算して5年以上(要件①)】
下記1から6までに掲げる者が、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間 | |
1 | 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従業者 |
2 | 児童相談所、身体障害者厚生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所、発達障害者支援センタ ーその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 |
3 | 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援セン ターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 |
4 | 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 |
5 | 特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 |
6 | 病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2 級以上に相当する研修の修了者、D に掲げる資格を有している者並びに上記1から5に掲げる従業者の期間が 1 年以上の者に限る。) |
B: 直接支援の業務 【A と通算して5年以上(要件①)】
下記7から11までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士、児童指導員任用資 格者又は精神障害者社会復帰指導員(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、直接支援の業務(身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、 並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務)に従事した期間 | |
7 | 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病室又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者 |
8 | 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従業者又はこれに準ずる者 |
9 | 病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 |
10 | 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を受けた事業所その他これらに準ずる施設の従業者 |
11 | 特別支援学校その他これらに準ずる機関の従業者又はこれに準ずる者 |
C: 社会福祉主事任用資格者等でない者の直接支援の業務 【通算8年以上(要件②)】
B の7から11までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、直接支援の業務に従事した期間
C: 国家資格に係る業務 【通算3年以上(要件③)】
A からC までの期間が通算して3 年以上あり、かつ、次の資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
2.研修要件について
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(以下、「サービス管理責任者等研修」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的としています。
サービス管理責任者(サビ管)と児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、どちらも一定の実務経験と研修の受講が必要です。
・サービス管理責任者等基礎研修終了後、一定の要件を満たせば6か月以上OJTをすれば実践研修受講可能
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等としてみなし配置される者について、一定の要件を満たした場合、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して2年間)みなし配置が可能
以下(1)~(3)を全て満たす必要があります。
(1) 基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。
(2) 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。(具体的には以下のいずれかのとおり)
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
・利用者へ面接の上でアセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。
(3) 上記業務に従事に従事することについて、指定権者に届出(注1)
(注1)前提条件
【基礎研修受講開始時に実務経験を満たしていること】
【6か月以上個別支援計画書原案作成を10件以上すること】
以下の条件を満たした場合、みなし配置が2年間に延長されます。
(1) は通常、実務経験を満たしていれば1年間は延長になります。
このことから、重要なことは、サービス管理責任者等が退職するまでの間に実務経験を満たした基礎研修修了者を配置しておくことです。
令和5年度の変更は、6か月以上のOJTを修了すれば実践研修を受講することが可能になるだけで、実際に実践研修を受講できるかどうかは別の問題です。
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