【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
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各種加算について

地域協働加算

就労継続支援B型事業所の 地域協働加算 の要件は、以下の通りです。

1. 基本報酬:就労継続支援B型サービス費ⅢまたはⅣを算定していること。

2. 地域との連携:地域住民や関係者と共同して、以下のいずれかの活動を行うこと。

* 地域の活性化に資する活動

* 利用者と地域住民とのつながり作りに資する活動

3. 活動内容:

* 生産活動収入が発生する活動であること。(レクリエーションや見学・体験は不可)

* イベント出店、農福連携、清掃業務、飲食・小売業、配食サービスなどが該当します。

4. 情報公開:活動内容をインターネットなどで公表すること。(ホームページ、ブログ等)

5. その他:

* 加算対象となる地域は、基本的には事業所がある市町村や近隣自治体ですが、遠隔地でも要件を満たせば算定可能です。

* 上記の要件を満たせば、活動に参加した利用者1人につき1日につき30単位が加算されます。

これらの要件を満たすことで、地域協働加算を算定することができます。

ポイント

積極的に地域と連携し、地域に貢献できる活動を行うことが重要です。

活動内容をわかりやすく公表することで、地域住民の理解と協力を得やすくなります。

 

専門的支援体制加算・専門的支援実施加算

専門的支援加算と特別支援加算が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」へ見直されます。

R5区分(旧)

専門的支援加算
「2.理学療法士」 「3.児童指導員等」

R6区分(新)

専門的支援体制加算
(「あり」「なし」(区分分け無し))

特別支援加算
(専門的支援加算との併算定不可)

専門的支援実施加算
(専門的支援体制加算との併算定可能

≪専門的支援体制加算≫

基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(※)を1.0以上配置(常勤又は常勤換算していること

≪専門的支援実施加算≫
理学療法士等(※)を配置(常勤・常勤換算でなく単なる配置で可し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が、専門性に基づく評価・計画に則った
5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。

(※)理学療法士等とは・・・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(▲)、児童指導員(▲)、心理担当職員(心理学修了等))又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
(▲)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。

児童指導員等加配加算

1. 児童指導員等加配加算

 

配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価に見直されます。

R5区分(旧)

  • 2.専門職員(理学療法士等) 見直し
  • 3.児童指導員等 見直し
  • 4.その他の従業者
  • 5.専門職員(保育士) 見直し

R6区分(新)

  • 4.その他の従業者
  • 6.常勤専従(経験5年以上) 新設
  • 7.常勤専従(経験5年未満) 新設
  • 8.常勤換算(経験5年以上) 新設
  • 9.常勤換算(経験5年未満) 新設

 

≪算定要件≫
基本人員に加え、「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置(常勤又は常勤換算「1.0」以上)した場合に算定可能です。
上記6・7・8・9(新設については、基本人員に加えて【児童指導員等】を配置し、児童福祉事業等に従事した【経験年数】や、配置形態(常勤専従又は常勤換算「1.0」以上)により異なる区分の算定となります。
※「4.その他の従業者」については、従来通り、基本人員に加えて「その他の従業者」を常勤換算「1.0」以上の配置で算定可能です。

  • 【児童指導員等】とは・・・
    児童指導員保育士理学療法士作業療法士言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 【経験年数】とは・・・
    児童福祉事業(特別支援学校又は特別支援学級での教育を含む)に従事した経験年数をいいます。
    本加算の経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限りません。(資格取得前や当該職種に配置以前の「児童福祉事業の経験」も含む

常勤換算の場合、児童指導員等とその他従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合には、低い区分の単位を算定する。

  • (例1)基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の保育士(経験5年以上)1名」を配置する場合
    →「8.常勤換算(経験5年以上)」が算定可能です。
  • (例2)基本人員に加え、、「常勤換算「0.5」の理学療法士(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年未満)1名」を配置する場合
    →「9.常勤換算(経験5年未満)」が算定可能です。
  • (例3)基本人員に加え、「常勤専従の理学療法士(経験5年以上)1名」を配置する場合
    →「6.常勤専従(経験5年以上)」が算定可能です。
  • (例4)基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」のその他の従業者1名」を配置する場合
    →「4.その他の従業者」が算定可能です。

食事提供加算について

食事提供体制加算【2024(令和6)年度報酬改定対応】

 

食事提供体制加算とは、収入が一定額以下の利用者に、要件を満たす方法で食事提供の体制を整えて食事を提供した場合の加算です。

 

1.食事提供体制加算の単位数

30単位×該当する利用者の数×該当日数

加算の対象となる利用者

収入が一定額以下で、個別支援計画などで食事の提供を定めている利用者が対象です。食事提供体制加算の対象となるかどうかは、利用者の障害福祉サービス受給者証に記載されています。

2.食事提供体制加算の算定要件

以下の1~3のすべてを満たす場合に算定できます。2024(令和6)年度の報酬改定で追加された要件です。

 

3.調理方法の注意点

調理は事業所で実施しても外部委託でも問題ありませんが、出前や市販の弁当の提供は加算の対象になりません。事業所外で調理したものを提供する場合は「クックチル、クックフリーズ、クックサーブ、真空調理(真空パック)」に限られます。

 

4.支援員が調理する場合の注意点

事業所の支援員が調理する場合、その時間は支援業務への従事時間としてカウントできません。調理員として勤務した時間と支援員として勤務した時間を勤務表上で分けて管理するとともに、基準上必要な職員が不足しないか注意しましょう。

 

 

5.算定のポイント

  • ※ 調理を外部委託している場合は、委託先で管理栄養士などが献立を確認していれば問題ありません。

※ 献立の確認の頻度は年1回以上です。

※ 2024(令和6)年9月30日までは経過措置として、献立の確認がなくても算定できます。

  1. 利用者の摂食量を記録していること
    ※ 目視や自己申告でも問題ありません。

    ※ 提供日を必ず記載します。

    ※ 量は「完食」「全体の○割」のように記載します。

  2. 利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録していること
    ※ おおむねの身長がわかる場合は、必ずBMIを記録します。

    ※ 身体障害で身長測定が難しいなどの事情で身長がわからない場合は、体重の記録だけで算定できます。

    ※ 利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できますが、その場合は支援記録などに、本人の意向を確認したことを記録する必要があります。

    ※ 体重などは個人情報なので、管理を徹底する必要があります。

  • 食事提供の体制
    ※ 事業所の調理設備や業務委託契約など

  • 調理設備がわかる事業所の平面図

    ※事業所で調理する場合

  • 調理外注業者などとの委託契約書
    ※ 委託の場合

  • 食事提供をおこなう旨を記載した個別支援計画書

  • 献立表
    ※ 管理栄養士などが作成または確認したことがわかるもの

  • 利用者への食事提供の記録
    ※ 利用者の摂食量、体重・BMIの記録を含む

  • 届出書類
    ※「食事提供体制加算 届出書」などで指定権者のWebサイトを検索し、それぞれのルールに従って提出してください管理栄養士か栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること

    • 提供の際は衛生管理にも気を配りましょう。

    • 外部で調理されたものを提供する場合は、要件を満たすかどうか確認しましょう。

    • 食事提供体制加算は2024(令和6)年3月31日で廃止予定でしたが、令和6年度の報酬改定で、2027(令和9)年3月31日まで継続となりました。

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