【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線 バスセンター前駅4番出口から徒歩3分・大通駅26番出口から徒歩5分 近隣に駐車場多数あり
就労継続支援B型事業所の 地域協働加算 の要件は、以下の通りです。
1. 基本報酬:就労継続支援B型サービス費ⅢまたはⅣを算定していること。
2. 地域との連携:地域住民や関係者と共同して、以下のいずれかの活動を行うこと。
* 地域の活性化に資する活動
* 利用者と地域住民とのつながり作りに資する活動
3. 活動内容:
* 生産活動収入が発生する活動であること。(レクリエーションや見学・体験は不可)
* イベント出店、農福連携、清掃業務、飲食・小売業、配食サービスなどが該当します。
4. 情報公開:活動内容をインターネットなどで公表すること。(ホームページ、ブログ等)
5. その他:
* 加算対象となる地域は、基本的には事業所がある市町村や近隣自治体ですが、遠隔地でも要件を満たせば算定可能です。
* 上記の要件を満たせば、活動に参加した利用者1人につき1日につき30単位が加算されます。
これらの要件を満たすことで、地域協働加算を算定することができます。
ポイント
• 積極的に地域と連携し、地域に貢献できる活動を行うことが重要です。
• 活動内容をわかりやすく公表することで、地域住民の理解と協力を得やすくなります。
R5区分(旧)
専門的支援加算➡
R6区分(新)
専門的支援体制加算
(「あり」「なし」(区分分け無し))
特別支援加算
(専門的支援加算との併算定不可)
➡
専門的支援実施加算
(専門的支援体制加算との併算定可能)
≪専門的支援体制加算≫
基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(※)を1.0以上配置(常勤又は常勤換算)していること
≪専門的支援実施加算≫
理学療法士等(※)を配置(常勤・常勤換算でなく単なる配置で可)し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が、専門性に基づく評価・計画に則った
5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。
(※)理学療法士等とは・・・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(▲)、児童指導員(▲)、心理担当職員(心理学修了等))又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
(▲)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。
配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価に見直されます。
R5区分(旧)
| ➡ | R6区分(新)
|
≪算定要件≫
基本人員に加え、「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置(常勤又は常勤換算「1.0」以上)した場合に算定可能です。
※上記6・7・8・9(新設)については、基本人員に加えて【児童指導員等】を配置し、児童福祉事業等に従事した【経験年数】や、配置形態(常勤専従又は常勤換算「1.0」以上)により異なる区分の算定となります。
※「4.その他の従業者」については、従来通り、基本人員に加えて「その他の従業者」を常勤換算「1.0」以上の配置で算定可能です。
常勤換算の場合、児童指導員等とその他従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合には、低い区分の単位を算定する。
30単位×該当する利用者の数×該当日数
収入が一定額以下で、個別支援計画などで食事の提供を定めている利用者が対象です。食事提供体制加算の対象となるかどうかは、利用者の障害福祉サービス受給者証に記載されています。
以下の1~3のすべてを満たす場合に算定できます。2024(令和6)年度の報酬改定で追加された要件です。
調理は事業所で実施しても外部委託でも問題ありませんが、出前や市販の弁当の提供は加算の対象になりません。事業所外で調理したものを提供する場合は「クックチル、クックフリーズ、クックサーブ、真空調理(真空パック)」に限られます。
事業所の支援員が調理する場合、その時間は支援業務への従事時間としてカウントできません。調理員として勤務した時間と支援員として勤務した時間を勤務表上で分けて管理するとともに、基準上必要な職員が不足しないか注意しましょう。
※ 献立の確認の頻度は年1回以上です。
※ 2024(令和6)年9月30日までは経過措置として、献立の確認がなくても算定できます。
利用者の摂食量を記録していること
※ 目視や自己申告でも問題ありません。
※ 提供日を必ず記載します。
※ 量は「完食」「全体の○割」のように記載します。
利用者ごとの体重やBMIをおおむね6か月に1回記録していること
※ おおむねの身長がわかる場合は、必ずBMIを記録します。
※ 身体障害で身長測定が難しいなどの事情で身長がわからない場合は、体重の記録だけで算定できます。
※ 利用者が体重を知られたくない場合は、3の要件を満たさなくても算定できますが、その場合は支援記録などに、本人の意向を確認したことを記録する必要があります。
※ 体重などは個人情報なので、管理を徹底する必要があります。
食事提供の体制
※ 事業所の調理設備や業務委託契約など
調理設備がわかる事業所の平面図
※事業所で調理する場合
調理外注業者などとの委託契約書
※ 委託の場合
食事提供をおこなう旨を記載した個別支援計画書
献立表
※ 管理栄養士などが作成または確認したことがわかるもの
利用者への食事提供の記録
※ 利用者の摂食量、体重・BMIの記録を含む
届出書類
※「食事提供体制加算 届出書」などで指定権者のWebサイトを検索し、それぞれのルールに従って提出してください管理栄養士か栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)、または栄養ケア・ステーションもしくは保健所などの管理栄養士か栄養士が栄養面について確認した献立であること
提供の際は衛生管理にも気を配りましょう。
外部で調理されたものを提供する場合は、要件を満たすかどうか確認しましょう。
食事提供体制加算は2024(令和6)年3月31日で廃止予定でしたが、令和6年度の報酬改定で、2027(令和9)年3月31日まで継続となりました。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
(事前連絡で18:00も対応可能)
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒060-0051
北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線 バスセンター前駅4番出口から徒歩3分
大通駅26番出口から徒歩5分
近隣に駐車場多数あり
9:00~18:00
(事前連絡で18:00も対応可能)
土曜・日曜・祝日