【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線 バスセンター前駅4番出口から徒歩3分・大通駅26番出口から徒歩5分 近隣に駐車場多数あり
≪サービス提供責任者・従業者要件≫ 〇:所定単位数 ▲:30%減算 □:10%減算 -:配置不可
※主たる対象利用者により従業者の資格要件が異なります。
サービス種類
資格要件 | サービス提供 責任者 | 従業者 | ||||||||
居宅介護 | 重度訪問介護 | |||||||||
身体介護 | 家事援助 | 通院介助 | 通院等乗降介助 | |||||||
居宅介護 | 重度訪問介護 | 身体介護あり | 身体介護なし | |||||||
初任者研修課程修了者等 | 介護福祉士 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実務者研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
居宅介護職員初任者研修 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(旧)居宅介護従業者養成研修1級 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(旧)居宅介護従業者養成研修2級 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
介護職員初任者研修 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(旧)介護職員基礎研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(旧)訪問介護員養成研修1級 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
(旧)訪問介護員養成研修2級 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
看護師及び准看護師 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
基礎研修 課程修了者等 | 障害者居宅介護従業者基礎研修 | - | - | ▲ | □ | ▲ | □ | □ | 〇 | |
(旧)居宅介護従業者養成研修3級 | - | - | ▲ | □ | ▲ | □ | □ | 〇 | ||
(旧)訪問介護員養成研修3級 | - | - | ▲ | □ | ▲ | □ | □ | 〇 | ||
都道府県知事が認める者【※1】 | - | - | ▲ | □ | ▲ | □ | □ | - | ||
重度訪問介護従事者養成研修修了者 | - | - | ● | □ | ● | □ | □ | 〇 | ||
(旧)外出介護研修修了者【※2】 | - | - | - | - | ▲ | □ | - | - | ||
生活援助従事者研修修了者 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | ||
● 重度訪問介護従事者養成研修修了者であって、身体障がい者の直接支援業務の従事経験を有する者(所要時
間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は638単位に所要
時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数)
【※1】 平成18年3月31日において、(身体・知的障害者又は児童)居宅介護等事業に従事した経験を有する者
であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
【※2】 平成18年9月30日において、(視覚・全身性・知的)障害者外出介護従業者養成研修の修了者
【重度訪問介護のサービス提供責任者について】
上記いずれかの資格要件を有する又は該当する従業者を確保できないなど、特にやむを得ない事情があると
認められる場合、従業者のうち、相当の知識と経験を有する者の配置で可
【実務経験及び日数換算について】
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいう。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。
サービス提供責任者(同行援護)と同行援護従業者の資格要件について
※サービス提供責任者及び従業者にそれぞれ1名以上、資格要件(研修の修了等)を満たす者の配置が必要です。
1.サービス提供責任者の要件
次の(イ)の要件を満たす者であって、かつ(ロ)の要件を満たすもの
(イ) 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)
(ロ) 同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者又は社会福祉法人日本盲人会連合が実施した視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修修了者
2.従業者の要件
① 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(裏面※参照)
② 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、かつ、視覚障がいを有する身体障がい者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に1年以上従事した。
【 令和3年(2021年)3月31日までに上記の要件を満たしている場合のみ、令和6年(2024年)3月31日までの経過措置の適用があります。 】
③ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等次の(イ)の要件を満たす者であって、かつ(ロ)の要件を満たすもの
★ 居宅介護従業者の要件とは
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)
※次の研修を、同行援護従業者養成研修(一般課程)に相当するものとして扱う。
・ ガイドヘルパー養成研修
平成2年度から平成8年度まで都道府県又は指定都市が実施したもの
・ ガイドヘルパー養成研修(視覚障害者課程)
ガイドヘルパー養成研修実施要綱(平成9年5月23日付け障障第90号)」に基づき都道府県、指定都市又は中核市が実施したもの
・ 視覚障害者移動介護従業者養成研修
廃止前の「指定居宅介護等及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15年3月24日厚生労働省告示第110号)」第3号に掲げるもの
・ 視覚障害者外出介護従業者養成研修
廃止前の「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年3月31日厚生労働省告示第209号)」第3号に掲げるもの
≪所定単位数から10%減算の対象となる従業者の資格要件について≫
・ 令和3年3月31日までに「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」に従事し、視覚障害及び聴覚障害を有する障害者等に対して支援を行った経験を有する者(盲ろう者向け通訳・介助員)を、従業者として配置した場合
・ 「障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者」(相当する研修課程修了者を含む。)であって、視覚障がいを 有する身体障がい者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に1年以上従事した者を、従業者として配置した場合
サービス提供責任者(行動援護)と行動援護従業者の資格要件について
※サービス提供責任者及び従業者にそれぞれ1名以上、資格要件(研修の修了等)を満たす者の配置が必要です。
1.サービス提供責任者の要件:次の(イ)または(ロ)に該当するもの
(イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に3年かつ540日以上の従事経験を有するもの。
(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に5年かつ900日以上の従事経験を有するもの。
※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、令和9年(2027年)3月31日までの経過措置の適用があります。
2.従事者の要件:次の(イ)または(ロ)に該当するもの
(イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ180日以上の従事経験を有するもの。
(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に2年かつ360日以上の従事経験を有するもの。
※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、令和9年(2027年)3月31日までの経過措置の適用があります。
★ 居宅介護従業者の要件とは
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)
知的障害者・知的障害児又は精神障害者に対する直接支援業務について
◆ 主な対象事業
【児童福祉法に規定する事業】
・ 障害児通所支援事業(児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業)を行う施設、児童発達支援センター及び障害児入所施設
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に規定する事業】
・ 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、重度障害者等包括支援、共同生活援助、療養介護、地域活動支援センター、障害者支援施設
【地域生活支援事業】
・ 移動支援事業(※身体介護含む)、日中一時支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び訪問入浴サービス
◆ 主な対象職種
・ 児童指導員、保育士、従業者(ヘルパー)、生活支援員等直接処遇にあたる職種
※ 管理者(施設長)、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、介護保険法に規定するサービスの従業者及び居宅介護・重度訪問介護・同行援護のサービス提供責任者は対象外
<留意事項>
・ 行動援護事業所におけるサービス提供責任者及び従業者に経過措置対象者を含む場合、令和6年3月31日までに必ず全員が研修を修了している必要があります。
・ 実務経験証明書中「具体的な業務の内容」欄には、対象者(知的障害者、知的障害児、精神障害者等)を含めた上で直接処遇の内容を詳しく記載している必要があります。
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