【運営】行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階 

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資格要件や実務経験について
(障がい福祉サービス)

障害福祉サービス等従事者に必要な資質

(1)管理者

・障がいの特性と支援方法についての理解 ・障がい児

・者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識

・障がい者支援等にかかる各種施策や法制度等に関する理解

・従業者及び業務その他の運営に関するマネジメント力

・質の高いサービスを提供するための基本的な知識及び提供するサービスの質を評価し、改善を行う力

・相談支援専門員やサービス管理責任者等、障害福祉サービス等従事者の役割や必要とされる資質についての理解 

(2)相談支援専門員

・障がいの特性と支援方法についての理解 ・障がい児・者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識 ・障がい児・者等に寄り添い、その意向を確認するとともに、真のニーズを把握する力

・障がい者等の相談に応じ、助言や連絡調整等、必要な支援を行う力

・地域の社会資源についての情報収集力や関係機関等との連携、地域協議会等を利用した社会資源の改善

・開発を推進する力 ・相談支援専門員が中心となりチームで当事者の課題を解決するためのマネジメント能力 

(3)サービス管理責任者

・障がいの特性と支援方法についての理解

・障がい者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識

・利用者の有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者等の希望する生活、課題等の把握を行う力 ・アセスメントに基づき、当該利用者に適した個別支援計画を作成するとともに、提供したサービスを客観的に評価する力

・利用者及び家族に対し適切な支援を行うためのマネジメント能力

・他の従業者に対する技術指導及び助言を行う知識と技量 

(4)児童発達支援管理責任者

・障がいの特性と支援方法についての理解

・障がい児の人権の尊重及び障がい児虐待防止に対する高い意識 

・利用者の有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者等の希望する生活、課題等の把握を行う力 ・アセスメントに基づき、当該利用者に適した個別支援計画を作成するとともに、提供したサービスを客観的に評価する力

・障がい児及び家族に対し適切な支援を行うためのマネジメント力

・他の従業者に対する技術指導及び助言を行う知識と技量 

(5)サービス提供責任者

・障がいの特性と支援方法についての理解

・障がい児・者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識 ・利用者の有する能力、置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて当該利用者等の希望する生活、課題等の把握を行う力

・アセスメントに基づき、当該利用者に適した個別支援計画を作成するとともに、提供したサービスを客観的に評価する力 ・利用者に対し適切な支援を行うためのマネジメント力

・他の従業者に対する技術指導及び助言を行う知識と技量

  (6)生活支援員等

・障がいの特性と支援方法についての理解 ・障がい児・障がい者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識

・個別支援計画に基づいて質の高いサービスを提供するための知識と 支援技術 

(7)事業者(法人代表、役員等)

・障がいの特性と支援方法についての理解 ・障がい児・者の人権の尊重及び障がい者虐待防止に対する高い意識

・障害者総合支援法及び運営基準等についての理解

・障がい者支援等にかかる各種施策や法制度等に関する理解

・障がい福祉サービス等についての基本的な知識

・相談支援専門員やサービス管理責任者等、障害福祉サービス等従事者の役割や必要とされる資質についての理解 

管理者の資格要件

療養介護

 医師でなければならない。

 ■生活介護・施設入所支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・

就労移行支援・就労定着支援

①、②、③のいずれかを満たす者

①社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)

②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者

③社会福祉施設長認定講習会を修了した者

 ■就労継続支援A型・就労継続支援B型次の①、②、③、④のいずれかを満たす者

①社会福祉主事資格要件に該当する者(同等以上として社会福祉士、精神保健福祉士等)

②社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者

③社会福祉施設長認定講習会を修了した者

④  企業を経営した経験を有する者

※上記記載のない障害福祉サービス事業の管理者については,特に資格要件の定めは無い。 

サービス管理責任者≪実務経験要件≫

厚生労働省告示で定められている、サービス管理責任者に係る実務経験等を抜粋し、まとめたものです。詳細の確認については、必ず厚生労働省告示を併せて参照してください。

②「第1号 相談支援の業務」及び「第2号 直接支援の業務」に該当することは、要件の対象となる期間に従事した具体的な業務の内容を踏まえて判断します。そのため、列挙した事業や施設等に勤務していたことをもって一律に要件を満たすことにはなりませんので、御留意ください。

③下表の期間については、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言います。

サービス管理責任者の要件となる期間は以下のとおりです。

ア 下表第1号及び第2号の期間が通算して5年以上

イ 下表3号の期間が通算して8年以上

ウ 下表4号の期間が3年以上かつ第1号から第3号までの期間が通算して3年以上

※要件の確認に当たっては、勤務形態や勤務時間も踏まえて判断されまし

※主として障がい者等を直接支援する業務に従事する第4号の有資格者については、上記ウの第2号及び第3号の期間の算定に当たり、以下の各表の「その他これらに準ずる事業」に挙げたもの以外の事業の従事経験を準ずるものとして認めることがあります。

第1号 相談支援の業務

a

地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、その他これらに準ずる事業(※)

b

児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉に関する事務所、発達障害者支援センター、その他これらに準ずる施設(※)

c

障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センター

d

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、その他これらに準ずる施設(※)

e

特別支援学校

f

医療機関(病院・診療所)において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

(1) 社会福祉主事任用資格を有する者(社会福祉士、精神保健福祉士、研修・講習受講者等)

(2) 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上(介護職員初任者研修)に相当する研修を修了した者

(3) 第4号に掲げる資格を有する者

(4) aに掲げる施設等の従業者及び従業者としての期間が1年以上である者

〇その他これらに準ずる事業(施設)

a)指定(特定/障害児/一般)相談支援事業所

b)保健所・保健センター(障害者の相談支援業務に限る)

d)区市町村障害者就労支援センター(※1)

e)特別支援学級(通級による指導(特別支援教室)含

第2号 直接支援の業務(資格あり)

a~eに掲げる者であって、①社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士及び児童指導員任用資格者又は精神障害者社会復帰指導員任用資格者が身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行った期間、②その者及びその介護者に対して介護に関する指導又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行った期間並びに③その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務に従事した期間

a

障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床関係病室

b

障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これらに準ずる事業(※)

c

病院・診療所、薬局、訪問看護事業所

d

特例子会社、助成金受給事業所

e

特別支援学校

〇その他これらに準ずる事業

b)重度身体障害者グループホーム(※2)

b)区市町村からの委託等により運営されている小規模作業所等

b)区市町村からの委託等により運営されている緊急一時保護事業

b)認知症対応型老人共同生活援助(※3)

e)特別支援学級(通級による指導(特別支援教室)含む)

第4号 国家資格等保有者

次に掲げる資格に基づき(資格取得後に)、当該資格に係る業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉

サービス管理責任者等研修について

サービス管理責任者 ≪実務経験要件≫ 

サービス管理責任者等研修とは、「サービス管理責任者研修」と「児童発達支援管理責任者研修」を同日程で開催するものです。

 サービス管理責任者等研修には、一定の実務経験を有し、障害福祉サービス事業所等でサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者になろうとする方が受講する「基礎研修」と、基礎研修修了後2年以上の実務経験を経て、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者としての資格を取得するために受講する「実践研修」、実践研修修了後5年ごとに受講する「更新研修」の3種類があります。

 なお、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として配置するためには、サービス管理責任者等研修(実践研修又は更新研修)の修了のほか、相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了と、実務経験が必要です。配置に必要な実務経験については、障害福祉サービス事業所等の指定権者に御確認ください

サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的としています。研修体系図
サービス管理責任者等(実務経験)についての詳細は以下のファイルでご確認ください。
基礎研修

基礎研修は、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の配置に必要な実務経験年数よりも2年短い期間から受講できます。

なお、基礎研修を修了しても、すぐにサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事できません。

基礎研修の受講に必要な実務経験については、次のファイルを御確認ください。

実践研修

実践研修を受講するためには、基礎研修修了後、2年以上の実務経験が必要です。研修を修了すると、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての業務に従事することができます。 ※実務経験に該当する業務内容については以下のファイルを参考にしてください。

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の更新制度について

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格は、5年ごとの更新制度となっています。資格を継続するためには、実践研修修了後5年ごとに更新研修を修了する必要があります。なお、期限内に更新研修を修了しなかった場合は、受講期限の年度末(3月31日)をもって実践研修の修了証書は失効します。失効後にサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として配置するためには、実践研修を再度修了する必要がありますので、御注意ください。(基礎研修を再度受講する必要はありません。)

サービス提供責任者・従業者

≪サービス提供責任者・従業者要件≫   〇:所定単位数 ▲:30%減算  □:10%減算 -:配置不可

 

サービス種類

 

 

 

 

資格要件

サービス提供

責任者

従業者

居宅介護

重度訪問介護

身体介護

家事援助

通院介助

通院等乗降介助

居宅介護

重度訪問介護

身体介護あり

身体介護なし

初任者研修課程修了者等

介護福祉士

実務者研修

居宅介護職員初任者研修

(旧)居宅介護従業者養成研修1級

(旧)居宅介護従業者養成研修2級

介護職員初任者研修

(旧)介護職員基礎研修

(旧)訪問介護員養成研修1級

(旧)訪問介護員養成研修2級

看護師及び准看護師

基礎研修

課程修了者等

障害者居宅介護従業者基礎研修

-

-

(旧)居宅介護従業者養成研修3級

-

-

(旧)訪問介護員養成研修3級

-

-

都道府県知事が認める者【※1】

-

-

-

重度訪問介護従事者養成研修修了者

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-

(旧)外出介護研修修了者【※2】

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-

-

生活援助従事者研修修了者

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-

-

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-

-

                     

介護等の実務経験3年以上が必要です。なお、居宅介護のみ所定単位数の30%減算の対象です。(本取扱いは暫定的な措置のため、できる限り早期に、実務者研修の受講、又は介護福祉士の資格取得に努める必要があります。

● 重度訪問介護従事者養成研修修了者であって、身体障がい者の直接支援業務の従事経験を有する者(所要時3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は635単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数)

【※1】 平成18331日において、(身体・知的障害者又は児童)居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの

【※2】 平成18930日において、(視覚・全身性・知的)障害者外出介護従業者養成研修の修了者

【重度訪問介護のサービス提供責任者について】

上記いずれかの資格要件を有する又は該当する従業者を確保できないなど、特にやむを得ない事情があると認められる場合、従業者のうち、相当の知識と経験を有する者の配置で可

 【実務経験及び日数換算について】

1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいう。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。

 ※主たる対象利用者により従業者の資格要件が異なります。

サービス提供責任者(同行援護)と

同行援護従業者の資格要件について

1.サービス提供責任者の要件

次の(イ)の要件を満たす者であって、かつ(ロ)の要件を満たすもの

 イ) 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)

 (ロ) 同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者又は社会福祉法人日本盲人会連合が実施した視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修修了者

2.従業者の要件

次の①、②、③のいずれかの者

 ① 同行援護従業者養成研修一般課程修了者(裏面参照)

       ② 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、かつ視覚障がいを有する身体                            障がい者又は障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る)に1年以上従事した者

【 令和3年(2021年)3月31日までに上記の要件を満たしている場合のみ、令和6年(2024年)3月31日までの経過措置の適用があります。 】

               ③ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等

★ 居宅介護従業者の要件とは

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)

次の研修を、同行援護従業者養成研修(一般課程)に相当するものとして扱う。

・  ガイドヘルパー養成研修

平成2年度から平成8年度まで都道府県又は指定都市が実施したものづき都道府県、指定都市又は中核市が実施したも

      ガイドヘルパー養成研修(視覚障害者課程)

ガイドヘルパー養成研修実施要綱(平成9年523日付け障障第90号)」に基づき都道府県、指定都市又は中核市が実施したもの

 ・      視覚障害者移動介護従業者養成研修

廃止前の「指定居宅介護等及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成15324日厚生労働省告示第110)」第3号に掲げるもの 

※サービス提供責任者及び従業者にそれぞれ1名以上、資格要件(研修の修了等)を満たす者の配置が必要です。

サービス提供責任者(行動援護)と

行動援護従業者の資格要件について

1.サービス提供責任者の要件:次の(イ)または(ロ)に該当するもの

(イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に3年かつ540日以上の従事経験を有するもの。

(ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に5年かつ900日以上の従事経験を有するもの。

 ※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、令和6年(2024年)3月31日までの経過措置の適用があります。

2.従事者の要件:次の(イ)または(ロ)に該当するもの

 (イ) 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ180日以上の従事経験を有するもの。

 (ロ) 居宅介護従業者(下記★参照)の要件を満たす者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に2年かつ360日以上の従事経験を有するもの。

 ※(ロ)については令和3年(2021年)3月31日までに要件を満たしている場合のみ、令和6年(2024年)3月31日までの経過措置の適用があります。

★ 居宅介護従業者の要件とは

介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者、看護師又は准看護師のいずれかに該当する者(介護保険法施行規則第22条の23第2項に規定する研修の修了者も含む。)

知的障害者・知的障害児又は精神障害者に対する直接支援業務について

     主な対象事業

【児童福祉法に規定する事業】

  • 障害児通所支援事業(児童発達支援事業、医療型児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、保育所等訪問支援事業)を行う施設、児童発達支援センター及び障害児入所施設

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に規定する事業】

  • 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、重度障害者等包括支援、共同生活援助、療養介護、地域活動支援センター、障害者支援施設

【地域生活支援事業】

  • 移動支援事業(※身体介護含む)、日中一時支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び訪問入浴サービス

 主な対象職種

  • 児童指導員、保育士、従業者(ヘルパー)、生活支援員等直接処遇にあたる職種

※ 管理者(施設長)、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、介護保険法に規定するサービスの従業者及び居宅介護・重度訪問介護・同行援護のサービス提供責任者は対象外

 <留意事項>

  • 行動援護事業所におけるサービス提供責任者及び従業者に経過措置対象者を含む場合、令和6年3月31日までに必ず全員が研修を修了している必要があります。
  • 実務経験証明書中「具体的な業務の内容」欄には、対象者(知的障害者、知的障害児、精神障害者等)を含めた上で直接処遇の内容を詳しく記載している必要があります。

相談支援専門員の要件となる実務経験について

 

相談支援専門員の要件となる実務経験について

  以下のいずれかの要件を満たす者

 (要件1) イの期間が通算して3年以上である者

 (要件2) ロ・ハ・ホ・ヘの期間が通算して5年以上である者

 (要件3) ニの期間が通算して10年以上である者

 (要件4) ロからヘの期間が通算して3年以上かつ、トの資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間が通算して5年以上である者

業 務 内 容

実 務

経 験

平成18101日において、障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業の従事者又は精神障がい者地域生活支援センターの従業者であった者が、平成18930日までに、相談支援の業務(身体上若しくは精神上の障がいがあること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務)その他これに準ずる業務に従事した期間

通 算

 年

以 上

(1)から(4)までに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

通 算

 年

以 上

 

(1)

障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的障がい者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者

(2)

児童相談所、身体障がい者更生相談所、精神障がい者地域生活支援センター、知的障がい者更生相談所、福祉事務所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれらに準ずる者

(3)

障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者

(4)

病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者、ただし、次の①~④に限る

① 社会福祉主事任用資格者   ② 訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者

③ トに掲げる資格を有する者  ④ ロ(1)(3)までに掲げる従業者である期間が1年以上の者

次の(1)から(3)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格等(次の①~⑤のいずれか)に該当する者が介護等の業務(身体上又は精神上の障がいがあることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務、その他の職業訓練や職業教育等の業務)に従事した期間

① 社会福祉主事任用資格者  ② 訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者  ③ 保育士

④ 児童指導員任用資格者    ⑤ 精神障がい者社会復帰指導員

通 算

 年

以 上

 

(1)

障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者

(2)

障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者

(3)

病院若しくは診療所又は薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

ハの(1)から(3)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でないものが、介護等の業務に従事した期間

通 算

10 年

以 上

障がい者職業センター、障がい者就業・ 生活支援センターにおいて相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

通 算

 年

以 上

特別支援学校において、障がいのある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間

通 算

 年

以 上

ロ、ハ、ニ、ホ、ヘの期間が通算して3年以上あり かつ 次の資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士

通 算

 年

以 上

 

★ 計画相談支援事業・障害児相談支援事業は、各市町村へお問い合わせください。

一般相談支援事業(地域移行支援・地域定着支援)は、政令市・中核市、又は大阪府(政令市・中核市以外の市町村)へお問い合わせください。

 ・ 本資料は、

「指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第225号)」、

「指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第226号)」、

「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年3月30日厚生労働省告示第227号)」における実務経験

の参考資料であり、事業所指定に係る実務経験等については各指定担当部局(★)に確認すること。

 ・ ここで、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいうものとする。例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることをいう。(H18.6.23サビ管事務連絡を準用)

 ・ 国家資格等による業務に5年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が3年以上となっているが、国家資格等による業務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合はどちらとしてもカウントしてよい。例えば、国家資格等による業務が相談支援業務となる場合は、8年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験で良いことになる。(H18.6.23サビ管QAを準用)

・ 実務経験となる障がい児関連施設として、児童相談所のほかに、知的障がい児施設、肢体不自由児施設、重症心障がい児施設、重症心身障がい児(者)通園事業を行う施設、児童デイサービスを行う施設等が含まれる。(H18.11.2 QA

・ 相談支援専門員の実務経験について、相談支援専門員として配置される時点で満たしておればよく、研修受講時に満たしている必要はない。(H18.11.2 QA

・ 社会福祉主事任用資格者等の場合、社会福祉主事任用資格等の資格取得以前も含めて5年の経験があればよく、改めて5年間の実務経験が必要ということではない。(H18.8.24 主管課長会議)

・ 公的な補助金又は委託により運営されている小規模作業所であって、業務内容や勤務状況の記録が適正に整備されており、所属長による実務経験による証明が可能であれば、相談支援専門員及びサービス管理責任者の実務経験に含まれるものと考える。(H18.11.2QA

・ 公的な委託又は補助によらない民間団体の相談支援業務の従事者について、次の要件いずれも満たす場合に、相談支援専門員の要件としての実務経験を満たすこととする。(H23.10.26事務連絡)

・ 当該者が従事する事業所が、指定相談支援事業者の指定を受けている、又は受けようとする場合であって、指定を受ける前から、相談支援業務を継続的に実施しているとき。

・ 当該事業所の長が「当該者が当該事業所において、相談支援業務に5年以上従事した経験を有する」旨を証明し、かつ、「相談支援業務に5年以上従事していることが客観的に分かる資料」があること。

・ 業務内容や勤務状況に関する記録が十分でない場合であっても、民間団体の活動に係る報告書等により客観的に相談支援業務に従事していることが分かる場合も可とする。

 

相談支援専門員の兼務について

相談支援専門員の兼務については、事業所の「業務に支障がない」と判断できる場合、「当該事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることができる」ことをお知らせします。


(例) 「介護保険法における居宅介護支援の管理者」及び「介護支援専門員との兼務」は、業務に支障がなければ兼務が可能

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